○芦北町物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置規則

平成30年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が発注する契約(町が発注する物品の売買、製造請負及び賃貸借又は役務の供給及び業務委託(以下「物品の売買等」という。))の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の町の措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止及び指名回避)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長は、別表第3に掲げる措置要件を事由として指名停止を行うときは、あらかじめ熊本県警察本部長の意見を聴くものとする。

3 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、物品の売買等のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

4 町長は、有資格業者が別表第4の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じてそれぞれ同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名回避を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間(第4条第1号に該当する場合にあっては、別表第2第2号及び第3号に定める期間を限度とする。)まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の特例)

第4条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第3条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合、又は芦北町の職員(以下「町職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号及び第3号に該当したとき。

それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)又は有資格業者の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時契約(建設工事、調査、測量、設計等に係る契約を除く。)を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定に基づく町長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第2号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)

当該第2号に定める短期に1か月を加算した期間

(3) 町職員又は他の公共機関(国、県及び地方公共団体等)の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第3号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)

当該第3号に定める短期に1か月を加算した期間

(指名停止の通知)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第1号)、指名停止期間変更通知書(様式第2号)又は指名停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が物品の売買等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第7条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止委員会の設置)

第8条 町長は、有資格業者の指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第9条 委員会の委員は、副町長、総務課長、建設課長、農林水産課長、上下水道課長及び町長が任命した委員若干人をもって充てる。

2 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(委員会の審議)

第10条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要により担当課長の出席を求めることができる。

(議決の方法等)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 会長は、審議の結果を町長に報告するものとする。

3 委員会は、公開しない。

(持ち回り審議)

第12条 会長は、委員会の審議に付すべき事案につき、委員会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回り審議をもって委員会の審議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議案は、会長及び委員の過半数の同意を得たとき、議決があったものとみなす。

(報告等)

第13条 総務課長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、速やかに指名停止処分該当通知書(様式第4号)を会長に提出するものとする。

2 会長は、町長が有資格業者について第2条第1項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、直ちに、担当課長に通知するものとする。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

2 この規則に定めるもののほか、委員会の議事運営等に関し必要な事項は、会長が定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第13条関係)

虚偽記載及び契約違反等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 物品の売買等に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格申請書、競争入札参加資格申請確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品の売買等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑な履行)


2 物品の売買等の履行に当たり、過失により粗雑な履行を行ったと認められるとき(瑕疵かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 県内において、町以外の物品の売買等の履行に当たり瑕疵かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反等)


4 物品の売買等の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、物品の売買等の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

別表第2(第2条、第3条、第4条、第13条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が、公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

(独占禁止法違反行為)


2 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品の売買等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

(競売入札妨害又は談合)


3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が物品の売買等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

(不正又は不誠実な行為)


4 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品の売買等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

5 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、物品の売買等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

6 物品の売買等の入札の執行に当たり、正当な理由なく不参加若しくは遅参したとき、又は入札担当者の指示に従わず、当該入札の公正な執行を妨げたとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

別表第3(第2条、第3条、第4条、第13条関係)

暴力団等の排除に関する措置基準

措置要件

期間

(暴力団又は暴力団員等との関係)


1 次のいずれかに該当するものとして熊本県警察本部長から物品の売買等からの排除要請があり、明らかに物品の売買等の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団員等である場合又は暴力団関係者が実質的に経営に関与している場合

(2) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、物品の売買等の相手方として適当と認められる状態になるまで

(暴力団又は暴力団員等への利益供与等)


2 次のいずれかに該当するものとして熊本県警察本部長から通知があり、物品の売買等の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 物品の売買等の相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者であることを知りながら、その者と資材、原材料の購入契約等を締結したとき。

(2) 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、積極的に暴力団の維持又は運営に協力し又は関与したとき。

当該認定をした日から3か月以上12か月以内

(暴力団又は暴力団員等の利用等)


3 次のいずれかに該当するものとして熊本県警察本部長から通知があり、物品の売買等の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用したとき。

(2) 役員等が暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

別表第4(第2条関係)

指名回避に関する措置基準

措置要件

期間

1 経営状況等が不安定と認められる場合

当該認定をした日から当該事由が止むまで

2 その他町長が認める場合

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

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芦北町物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置規則

平成30年3月8日 規則第4号

(平成30年3月8日施行)