○芦北町田浦支所事務分掌規則

平成30年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町田浦支所設置条例(平成17年芦北町条例第6号)第3条の規定に基づき、田浦支所(以下「支所」という。)の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 支所においては、次の事務を分掌する。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 諸証明交付に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 年金に関すること。

(8) 子ども医療の申請に関すること。

(9) 埋葬許認可に関すること。

(10) 町税その他納入に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 軽自動車の登録廃車手続に関すること。

(13) その他各事務に係る本庁との連絡調整に関すること。

(職員)

第3条 支所に支所長及び必要な職員を置く。

2 支所長は、町長の命を受け、事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

3 支所長は、物品の検収に関することを掌理する。

4 職員は、支所長の命を受け、事務に従事する。

(支所長の専決事項)

第4条 支所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇願、欠勤届等服務上の諸願に関すること(ただし、1週間以上の長期間のものを除く。)

(2) 時間外勤務命令に関すること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本の交付並びに閲覧に関すること。

(4) 印鑑証明の登録及び発行に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 諸証明に関すること(ただし、特に重要と認められるものを除く。)

(7) 国民健康保険の資格の取得・喪失及び変更に関すること。

(代決)

第5条 支所長に事故があるときは、支所長があらかじめ指定した職員がその事務を代決する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、支所の事務処理、服務その他事務の執行については、芦北町役場の事務の執行の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(芦北町基幹支所組織規則の廃止)

2 芦北町基幹支所組織規則(平成17年芦北町規則第2号)は、廃止する。

(令和4年9月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町田浦支所事務分掌規則

平成30年3月28日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月28日 規則第20号
令和4年9月15日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第10号