○芦北町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱

平成30年2月15日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語は、法、施行規則で使用する用語の例による。

(指定等の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、芦北町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(有効期間)

第4条 施行規則第140条の63の7の町が定める期間は、6年とする。

(指定の更新等)

第5条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新を受けようとする指定事業者は、芦北町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第6条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 事業の廃止、休止又は再開については芦北町介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第7条 法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、当該指定の取消し又は停止について指定事業者に通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、第3条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱

平成30年2月15日 告示第2号

(平成30年2月15日施行)