○芦北町自主防災組織連絡会活動補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織の活動を推進するため、芦北町自主防災組織連絡会(以下「連絡会」という。)に対して、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「連絡会」とは、各地域の自主防災組織の代表者で結成された団体をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする連絡会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助すべきと認めたときは、速やかに規則第5条に規定する補助金交付決定通知書により、申請連絡会に通知するものとする。

(変更承認申請書)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた連絡会は、補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請の内容を変更する場合は、規則第7条に規定する補助金変更交付申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第7条 交付決定を受けた事業が完了した場合は、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成果書

(2) 収支精算書

(3) 事業実施中の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第8条 補助を受ける連絡会は、完了検査後、規則第17条に規定する補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(芦北町自主防災組織助成事業補助金交付要綱の廃止)

2 芦北町自主防災組織助成事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第172号)は、廃止する。

(令和2年3月13日告示第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助金額

1

自主防災組織の運営に対する補助

10,000円

2

自主防災組織の訓練等に対する補助

※ 災害を想定した避難訓練や図上訓練、情報伝達訓練等を実施した場合に、1回当たり定額で交付を行う。

10,000円

3

自主防災組織の研修に対する補助

研修に参加する構成員一人につき①及び②の額以内とし、研修に要する日数分の額

① 日当2,000円

② 1泊の宿泊費9,800円

(宿泊地が芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)第20条に掲げる甲地方の場合は、10,900円)

4

3の自主防災組織の研修を執行するために必要な経費に対する補助

研修を執行するために必要な経費と町長が認める額

芦北町自主防災組織連絡会活動補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)