○芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第66号

芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第99号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等による危険が著しい区域における危険住宅の移転を促進し、居住者の生命・身体を保護するため、当該危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(2) 危険住宅 土砂災害特別警戒区域に現存する既存不適格住宅(法令の規定の適用又は施工時に現存し、又は工事中の住宅でこれらの規定に適合しない住宅)をいう

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づき危険住宅の移転を行うものとする。

(補助金の交付対象及び補助金額等)

第4条 本事業の対象となる危険住宅は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 除却を行うものであること。

(2) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

2 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員が役員となっている団体

(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体

3 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

4 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から、他制度による補助金等の額を差引いた額を、本事業における補助金の交付対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 移転事業実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 危険住宅の位置図、配置図、平面図、がけ横断図及び現況写真

(3) 住民票(世帯全員記載のもの)

(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真

(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合)

(6) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書等の写し

(7) 資金計画書

(8) 跡地管理誓約書(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定めるものとし、その提出部数は2部とする。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「移転事業者」という。)は、本事業に係る事業内容、経費等を変更しようとする場合は、あらかじめ芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 移転事業実施(変更)計画書(様式第2号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更決定の通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により移転事業者に通知するものとする。

(移転事業着手届)

第9条 移転事業者は、事業に着手したときは、遅滞なく着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了期日の変更)

第10条 移転事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ、完了期日変更報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 移転事業者は、事業が完了したときは、速やかに芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書(収支決算調書)

(2) 危険住宅の除却後の写真

(3) 移転先住宅の位置図、配置図、各階平面図及び写真

(4) 移転に要した費用を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の報告書の提出期限は、当該事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条第1項の規定による報告書が提出されたときは、報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金額確定通知書(様式第10号)により移転事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 移転事業者は、前条の通知を受けたときは、芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、移転事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金取消通知書(様式第12号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。

(跡地の管理)

第16条 町長は、危険住宅除却後の跡地に、立て看板等により本事業を実施した旨の表示(本事業を単独で実施した場合は様式第13号(その1)、本事業と芦北町土砂災害危険住宅移転促進事業を併用して実施した場合は様式第13号(その2)とする。)を行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

経費

経費の内容

補助額

危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)

危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等)

1戸当たり802,000円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費)

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費

1戸当たり4,150,000円(建物3,190,000円、土地960,000円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり7,227,000円(建物4,570,000円、土地2,060,000円、敷地造成597,000円)を限度とする。

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芦北町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第66号

(平成30年4月1日施行)