○新芦北町誌編さん委員会規程
平成30年1月16日
/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/第1号
(設置)
第1条 芦北町の町誌編さん事業の円滑な推進を図るため、新芦北町誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町誌編さんに伴う企画、調査、執筆、編集、調整、刊行等、町誌編さんに関し必要な事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内で組織し、町長及び次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 芦北町副町長
(2) 芦北町議会議長
(3) 芦北町議会文教厚生常任委員会委員長
(4) 芦北町総務課長
(5) 芦北町企画財政課長
(6) 芦北町教育委員会委員長
(7) 芦北町教育委員会教育長
(8) 芦北町文化財保護審議会会長
(9) 芦北町誌編集委員代表
(10) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、副町長をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、本事業の終了までとする。
2 委員は、第3条に規定する役職でなくなったときは、委員の職を失う。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(編集委員会)
第6条 委員会の下部組織として、町誌編さんに伴う資料収集、調査、執筆及び編集業務を行うため、編集委員会を置く。
2 編集委員会の委員は、新芦北町誌を構成する各章ごとの執筆代表者をもって充て、町長が委嘱する。
3 編集委員の任期は、本事業の終了までとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、委員の委任状があるときはこの限りでない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、編集委員会議を開くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会スポーツ・文化振興課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年1月16日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。