○新芦北町誌編さん委員会規程

平成30年1月16日

/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/第1号

(設置)

第1条 芦北町の町誌編さん事業の円滑な推進を図るため、新芦北町誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町誌編さんに伴う企画、調査、執筆、編集、調整、刊行等、町誌編さんに関し必要な事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内で組織し、町長及び次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 芦北町副町長

(2) 芦北町議会議長

(3) 芦北町議会文教厚生常任委員会委員長

(4) 芦北町総務課長

(5) 芦北町企画財政課長

(6) 芦北町教育委員会委員長

(7) 芦北町教育委員会教育長

(8) 芦北町文化財保護審議会会長

(9) 芦北町誌編集委員代表

(10) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、副町長をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、本事業の終了までとする。

2 委員は、第3条に規定する役職でなくなったときは、委員の職を失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(編集委員会)

第6条 委員会の下部組織として、町誌編さんに伴う資料収集、調査、執筆及び編集業務を行うため、編集委員会を置く。

2 編集委員会の委員は、新芦北町誌を構成する各章ごとの執筆代表者をもって充て、町長が委嘱する。

3 編集委員の任期は、本事業の終了までとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、委員の委任状があるときはこの限りでない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、編集委員会議を開くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会スポーツ・文化振興課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年1月16日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

新芦北町誌編さん委員会規程

平成30年1月16日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年1月16日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第4号
令和3年4月1日 議会訓令第1号