○芦北町空き家活用推進事業補助金交付要綱

平成30年4月23日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家の活用及び移住定住の促進並びに芦北高校生徒の居住環境の確保を目的として、本町が運営する移住定住特設サイト内の空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録されている空き家を活用する際に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不要物の撤去 空き家バンクに登録されている空き家を利用するに当たり支障となる家財道具又は敷地内の雑草若しくは樹木、建物以外の構築物等の撤去をいう。

(2) 改修工事等 住宅の機能回復又は向上のために行う改修工事、又は増築工事をいう。

(3) 賃貸活用改修工事等 改修工事等のうち、空き家を賃貸の用に供するために行うものをいう。

(4) 芦北高校生徒専用下宿施設整備 賃貸活用改修工事等のうち、芦北高校の生徒を2人以上受け入れることができる専用下宿施設として整備するものをいう。

(5) 賃貸専用物件 空き家バンクにおいて賃貸の用に供する物件として登録し、売買による募集を行わない物件をいう。

(6) 事業者 法人又は個人事業主をいう。

(7) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税、使用料、負担金等、町が個人から徴収すべきものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家バンクに登録されている空き家の所有者

(2) 次のすべての要件に該当する者

 町内に住所を有する者又は町内に住所を移す見込みがある者

 空き家バンクに登録されている物件の賃貸又は売買契約(以下「契約等」という。)が成立した者

 第8条の規定による補助金の交付申請の日において、契約等を締結した日から1年を経過していないこと。

 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者

(3) 空き家バンクに登録されている空き家を賃貸の用に供するため、賃貸活用改修工事等を行う個人又は事業者。この場合において、当該賃貸活用改修工事等を行う個人又は事業者が当該空き家の所有者でない場合は、所有者の承諾を得なければならない。

(4) 空き家バンクに登録されていた物件を売買により取得した個人又は事業者であって、当該物件を改修後も空き家バンクにおいて賃貸専用物件として登録し、入居者の募集を行う者

(補助の対象とならない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外する。

(1) 町税等の滞納者

(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業であって、町内に本店、支店又は営業所を有する事業者により施工されるものとする。ただし、町内に本店、支店又は営業所を有する事業者により施工されなかったことについてやむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 空き家バンクに登録されている空き家について、契約等の締結前又は締結後に行う不要物の撤去

(2) 空き家バンクに登録されている空き家について、契約等の締結後に行う改修工事等

(3) 空き家バンクに登録されている空き家又は空き家バンクに登録されていた物件を賃貸の用に供するために行う賃貸活用改修工事等。ただし、賃貸活用改修工事等のうち芦北高校生徒専用下宿施設設備以外については、当該物件を空き家バンクにおいて賃貸物件として登録し、又は登録を継続することとし、更に第3条第1項第4号に掲げる者が行うものは、改修後も当該物件を空き家バンクにおいて賃貸専用物件として登録し、入居者の募集を行うことを条件とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、この要綱による補助金以外に助成等を受けている場合は、当該助成等の対象となる経費を除く経費を補助対象経費とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不要物の撤去を行う場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、20万円を限度とする。ただし、不要物の撤去に係る補助金の交付は、同一物件について、2回を限度とする。

(2) 改修工事等を行う場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、30万円を限度とする。ただし、改修工事等に係る補助金の交付は、同一物件につき1回限りとする。

(3) 賃貸活用改修工事等を行う場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、賃貸活用改修工事等に係る補助金の交付は、同一物件につき1回限りとする。

(4) 賃貸活用改修工事等を行う場合であって、芦北高校生徒専用下宿施設整備に該当する場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、300万円を限度とするとともに、別表第3に定める額を加算するものとする。ただし、芦北高校生徒専用下宿施設整備に係る補助金の交付は、同一物件につき1回限りとし、当該補助金については令和11年3月31日までとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一物件について、第1項第2号及び第3号の双方の適用を受けることはできない。

(交付申請)

第8条 申請者は、芦北町空き家活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 不要物の撤去に係る見積書の写し

(2) 不要物の撤去前の写真

(3) 不要物の撤去の申請者が所有者でない場合は、不要物撤去に関する所有者の承諾書

(4) 契約等の締結前に不要物の撤去を申請する場合は、空き家バンク登録同意書

(5) 改修工事等又は賃貸活用改修工事等に関して事業の内容がわかる書類及び見積書の写し

(6) 改修工事等又は賃貸活用改修工事等の施工前の写真

(7) 改修工事等又は賃貸活用改修工事等の申請者が所有者でない場合は、当該工事に関する所有者の承諾書

(8) 第3条第1項第2号に該当する者にあっては、契約等の書類の写し

(9) 第3条第1項第3号又は第4号に該当する者にあっては、賃貸活用計画書

(10) 第3条第1項第4号に該当する者にあっては、売買契約書の写し及び空き家バンクにおいて賃貸専用物件として登録し、入居者の募集を行う旨の誓約書

(11) 芦北高校生徒専用下宿施設整備に係る申請にあっては、受入れ可能人数が分かる平面図その他の書類及び5年以上継続して芦北高等学校生徒専用下宿として活用する旨の誓約書

(12) 他の助成等を受けている場合は、当該助成等の申請書の写し

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに芦北町空き家活用推進事業補助金実績報告書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 不要物の撤去に関して事業の内容がわかる明細書及び領収書の写し

(2) 不要物の撤去完了後の写真

(3) 改修工事等又は賃貸活用改修工事等に関して事業の内容がわかる書類及び領収書の写し

(4) 改修工事等又は賃貸活用改修工事等の施工後の完了写真

(5) 第5条第3号に該当する事業のうち芦北高校生徒専用下宿施設整備以外にあっては、空き家バンクにおける賃貸専用物件としての登録及び入居者募集の開始が確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が別表第2のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、既に交付された補助金の一部、又は全部の返還を命ずることができるものとする。ただし、町長が特別の事情がある場合において必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和8年4月1日告示第43号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事業区分

補助対象経費

不要物の撤去

(1) 残置された家財道具等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費

(2) 建物以外の構築物等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費

(3) 敷地の雑草及び樹木の除去に要する経費

(4) 建物の清掃に要する経費

(5) その他町長が必要と認めるもの

改修工事等

(1) 物件の補修、修繕、間取りの変更増築に要する経費

(2) 天井、壁、床及び畳の張替に要する経費

(3) 屋根及び外壁の塗り替え等に要する経費

(4) トイレ、浴室、台所等住宅設備の改善に要する経費

(5) 電気配線、給排水管等の物件に附属する設備の改修に要する経費

(6) 居住の用に供する部分において建物に固定して設置する空調設備の新設又は更新及びこれに伴う電気配線その他附帯工事に要する経費

(7) その他町長が必要と認めるもの

賃貸活用改修工事等

(1) 前項各号に掲げる経費のうち、賃貸の用に供するために必要と認められるもの

(2) その他町長が必要と認めるもの

備考1 改修工事等及び賃貸活用改修工事等の補助対象経費には、家具、家電その他移動可能な備品の購入費は含まない。

2 前号の規定にかかわらず、建物に固定して設置する空調設備については、2の(6)に掲げる経費に該当する場合に限り補助対象とする。

3 空調設備の清掃、点検、消耗品交換、部品交換又は移設のみの費用は、補助対象経費に含まない。

別表第2(第10条関係)

対象事業

補助金の返還要件

返還率

共通

提出書類等に虚偽の記載や不正な行為等があったと認められるとき。

100%

不要物の撤去

契約等の締結前に不要物の撤去を実施した場合において、補助金の交付を受けた日から2年以内に当該空き家を空き家バンク登録を取り下げたとき

100%

改修工事等

当該事業により改修等を実施した物件を、補助金の交付を受けた日から2年以内に売却、転貸又は取り壊したとき

ア 1年未満

100%

イ 1年以上2年未満

50%

賃貸活用改修工事等

(1)補助金の交付を受けた日から6月以内に、当該物件を空き家バンクにおいて賃貸物件として登録し、又は登録を継続しなかったとき

100%

(2)第3条第1項第4号に該当する者が、補助金の交付を受けた日から2年以内に、当該物件を空き家バンクにおける賃貸専用物件としての登録又は入居者募集を中止したとき

ア 1年未満

100%

イ 1年以上2年未満

50%

(3)当該事業により改修等を実施した物件を、補助金の交付を受けた日から2年以内に売却し、賃貸以外の用途に供し、又は取り壊したとき

ア 1年未満

100%

イ 1年以上2年未満

50%

芦北高校生徒専用下宿施設整備加算分

(1) 補助金の交付を受けた日から5年以内に、芦北高等学校生徒専用下宿として活用しなくなったとき

ア 1年未満


100%

イ 1年以上2年未満

80%

ウ 2年以上3年未満

60%

エ 3年以上4年未満

40%

オ 4年以上5年未満

20%

(2) 受入れ可能人数その他提出書類等に虚偽の記載や不正な行為等があったとき

100%

別表第3(第7条関係)

受入れ可能人数

加算額

2人

0円

3人

10万円

4人

20万円

5人

30万円

6人

40万円

7人以上

50万円

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芦北町空き家活用推進事業補助金交付要綱

平成30年4月23日 告示第72号

(令和8年4月1日施行)