○芦北町空き家活用推進事業補助金交付要綱

平成30年4月23日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家の活用及び移住定住の促進を目的として、本町が運営する移住定住特設サイト内の空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録されている空き家を活用する際に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不要物の撤去 空き家バンクに登録されている空き家を利用するに当たり支障となる家財道具又は敷地内の雑草若しくは樹木、建物以外の構築物等の撤去をいう。

(2) 改修工事等 住宅の機能回復又は向上のために行う改修工事、又は増築工事をいう。

(3) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税、使用料、負担金等、町が個人から徴収すべきものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家バンクに登録されている空き家の所有者

(2) 次のすべての要件に該当する者

 町内に住所を有する者又は町内に住所を移す見込みがある者

 空き家バンクに登録されている物件の賃貸又は売買契約(以下「契約等」という。)が成立した者

 第8条の規定による補助金の交付申請の日において、契約等を締結した日から6月を経過していないこと。

 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者

(補助の対象とならない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外する。

(1) 町税等の滞納者

(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、契約等の締結後に行う不要物の撤去又は改修工事等であって、町内に本店、支店又は営業所を有する事業者により施工されるものとする。ただし、町内に本店、支店又は営業所を有する事業者により施工されなかったことについてやむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、この要綱による補助金以外に助成等を受けている場合は、当該助成等の対象となる経費を除く経費を補助対象経費とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不要物の撤去を行う場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、20万円を限度とする。

(2) 改修工事等を行う場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、30万円を限度とする。

(3) 不要物の撤去及び改修工事等を同時に行う場合は、前2号の規定により算出した額の合計額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は同一の物件について行う不要物の撤去又は改修工事等につき、それぞれ1回限りとする。

(交付申請)

第8条 申請者は、芦北町空き家活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 不要物の撤去に係る見積書の写し

(2) 不要物の撤去前の写真

(3) 不要物の撤去の申請者が第3条第2号に定める者の場合、不要物撤去に関する所有者の承諾書

(4) 改修工事等に関して事業の内容がわかる書類及び見積書の写し

(5) 改修工事等施工前の写真

(6) 改修工事等の申請者が第3条第2号に定める者の場合、改修工事等に関する所有者の承諾書

(7) 契約等の書類の写し

(8) 他の助成等を受けている場合は、当該助成等の申請書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに芦北町空き家活用推進事業補助金実績報告書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 不要物の撤去に関して事業の内容がわかる明細書及び領収書の写し

(2) 不要物の撤去完了後の写真

(3) 改修工事等に関して事業の内容がわかる書類及び領収書の写し

(4) 改修工事等の施工後の完了写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が別表第2のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、既に交付された補助金の一部、又は全部の返還を命ずることができるものとする。ただし、町長が特別の事情がある場合において必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事業区分

補助対象経費

不要物の撤去

(1) 残置された家財道具等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費

(2) 建物以外の構築物等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費

(3) 敷地の雑草及び樹木の除去に要する経費

(4) 建物の清掃に要する経費

(5) その他町長が必要と認めるもの

改修工事等

(1) 物件の補修、修繕、間取りの変更増築に要する経費

(2) 天井、壁、床及び畳の張替に要する経費

(3) 屋根及び外壁の塗り替え等に要する経費

(4) トイレ、浴室、台所等住宅設備の改善に要する経費

(5) 電気配線、給排水管等の物件に附属する設備の改修に要する経費

(6) その他町長が必要と認めるもの

別表第2(第10条関係)

対象事業

補助金の返還要件

不要物の撤去

提出書類等に虚偽の記載や不正な行為等があったと認められるとき。

改修工事等

①当該事業により改修等を実施した物件を、補助金の交付を受けた日から2年以内に売却、転貸、取り崩したとき。





賃貸年数又は居住年数

返還率


1年未満

100%

1年以上2年未満

50%

②提出書類等に虚偽の記載や不正な行為等があったとき。

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芦北町空き家活用推進事業補助金交付要綱

平成30年4月23日 告示第72号

(平成30年4月23日施行)