○大型クルーズ船等インバウンド環境整備事業補助金交付要綱

平成30年6月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町へのクルーズ船の受け入れを推進し、観光・産業振興を図るため、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)に対して補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補助事業者」とは、第3条に定める事業者又は団体であって、外国人観光客を受け入れている実績があるか、又は受け入れる予定がある事業者又は団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、町内に事務所、店舗を有し町内で活動している事業者又は団体であって、次の各号に定めるものとする。

(1) 宿泊事業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受け、かつ、同法第2条に定める旅館業を経営している者)

(2) 飲食事業者(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受け、かつ、同法第51条に定める営業を行う者)

(3) 定款、規約及び会則等を有する地域活動団体

(4) その他、町長が必要と認める者又は団体

2 前項にかかわらず、次の各号に掲げる者及び団体については、補助対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体

(補助金交付対象事業等)

第4条 芦北町は、補助事業者が新たに取り組む別表第1の補助事業の欄に掲げる事業を行うために必要な経費のうち、補助金の交付の対象として必要かつ適当と定める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

2 補助対象経費は、別表第1の補助対象経費の欄に掲げるものとする。なお、別表第1の補助対象外経費の欄に掲げる経費については、補助金の交付対象としないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は別表第2に掲げるものとする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、交付規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書に次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 各事業者又は団体であることを示す書類

(2) 補助事業に要する経費の見積書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、補助事業者に交付規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業等の内容等の変更)

第8条 補助事業者は、交付決定通知を受けた後、事業等の内容に変更が生じた場合は、交付規則第7条の規定に基づく補助金変更交付申請書により、事業変更計画書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは補助金変更交付申請書により補助金変更交付決定書を、変更を必要としないときは計画変更承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した交付規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。

(1) 施行及び完成状況を示す書類

(2) 事業に要した経費の領収書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、交付規則第17条の規定に基づく補助金請求書により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 本要綱に違反する行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(検査等)

第14条 芦北町は、補助事業者に対し補助事業の実施状況、補助金の収支及び補助金に係る帳簿書類その他の物件について、立ち入り検査をし、又は報告を求めることができる。

2 芦北町は、補助事業中及び完了後においても、補助事業者の事業所、その他必要な場所に立ち入り当該補助事業者に係る取得財産等の管理状況その他必要な検査を行うことができる。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理についてその収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助事業

補助対象者が補助対象施設において実施する以下の事業

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内、商品メニューの多言語化(施設周辺マップの多言語化等。)

2 ホームページ、パンフレット等の広報物の多言語化

3 無線LAN環境の整備

4 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備

5 クレジットカード決済端末の導入

6 その他、町長が外国人観光客の受け入れ対応強化のために必要と認める事業

補助対象経費

上記の事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

・施設整備費、備品購入費、設置工事費、製作費、印刷製本費、翻訳、警備費等

補助対象外経費

次に掲げるものは、補助対象経費から除外する。

・本事業の支援対象案件として交付決定を受ける前の経費

・経常的な経費(施設整備の維持管理費、光熱水費、人件費、事務的経費など)

・事業目的に直接関係しない経費や補助金の交付に関して適切でない経費

・消費税及び地方消費税相当額

・他の補助金等の補助制度の対象となった経費

別表第2(第5条関係)(外国人旅行者の受入対応環境の強化に係る補助金の額)

芦北町が補助事業者に交付する補助金の額は、次に掲げる額とする。

1 補助率

1補助事業者当たり、補助対象経費の1/2以内

2 補助限度額

1補助事業者当たり、300千円

大型クルーズ船等インバウンド環境整備事業補助金交付要綱

平成30年6月1日 告示第77号

(平成30年6月1日施行)