○芦北町季節性インフルエンザ助成事業実施要綱

平成30年9月13日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、季節性インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とし、予防接種に係るその費用の全部又は一部を助成することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受託医療機関 町の予防接種業務に協力することを承諾した医療機関のことをいう。

(2) 広域化接種 前1号に該当しない熊本県内の医療機関において、熊本県インフルエンザ及び高齢者の肺炎球菌感染症予防接種広域化実施要領(高齢者の肺炎球菌感染症予防接種については、この要綱の適用を除外する。)に基づき実施する個別予防接種のことをいう。

(3) 生活保護の被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護の適用を受けている者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、予防接種時に町内に住所を有する者で、生後6か月以上の者とする。

(助成額等)

第4条 予防接種の助成額及び助成回数は、別表のとおりとする。ただし、水俣芦北区域の受託医療機関(以下「管内」という。)以外の医療機関(以下「管外」という。)で予防接種を受けた場合は、助成上限額と領収書の額を比較して低い方の額を助成するものとする。

2 自己負担額が発生する場合は、その額を控除した額を助成する。

(助成の方法)

第5条 助成対象者が、管内で予防接種を受け、前条第2項による自己負担額が発生する場合、受託医療機関は自己負担額を控除した額を予防接種委託料として町に請求するものとする。

2 第3条に掲げる者が、管外において予防接種を受ける場合は、事前に町長に届け出なければならない。

(償還払い請求)

第6条 前条第2項による予防接種を受けた場合は、芦北町季節性インフルエンザ助成事業交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない(以下「償還払い請求」という。)

(1) 予防接種に係る領収書(原本)

(2) 予防接種予診票(原本)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(償還払いの請求期限)

第7条 償還払いの請求期限は、接種を受けた日の属する月の翌月から起算して2か月以内とする。

(償還払いの実施)

第8条 町長は、第6条の規定による償還払い請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(助成金等の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策による特例)

2 令和2年度にあっては、第3条第2号中「60歳以上」とあるのは「令和2年度内に19歳以上に達する者」と、別表中「60歳から64歳」とあるのは「令和2年度内に満19歳に達する者から64歳」と、「3,300円」とあるのは「4,600円」と、「1,300円」とあるのは「全額免除」と、「1,300円+助成上限額を超える額」とあるのは「助成上限額を超える額」と読み替えるものとする。

(令和2年3月13日告示第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日告示第112号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者

助成上限額

自己負担額

生後6か月の者から年度末における年齢が18歳の者

(接種日時点で13歳以上の者は、1回接種を原則とする。)

管内

1回目

全額免除

2回目

全額免除

管外

1回目

4,600円

助成上限額を超える額

2回目

4,600円

助成上限額を超える額

年度末における年齢が19歳の者から接種日時点で59歳以下の者

管内


2,300円

2,300円

管外


2,300円

2,300円+助成上限額を超える額

接種日時点で60歳以上64歳以下の者

管内

生活保護の被保護者

全額免除

管外

4,600円

助成上限額を超える額

管内

上記以外

3,300円

1,300円

管外

3,300円

1,300円+助成上限額を超える額

接種日時点で65歳以上の者又は60歳以上64歳以下で予防接種法施行令が定める一定の障害がある者

管内

生活保護の被保護者

全額免除

広域化接種

全額免除

その他

4,600円

助成上限額を超える額

管内

上記以外

3,300円

1,300円

広域化接種

3,300円

1,300円

その他

3,300円

1,300円+助成上限額を超える額

※1回目と2回目の予防接種医療機関が違う場合も助成上限額を限度とする。

※「その他」とは、管内及び広域化接種に該当しない医療機関をいう。

画像

芦北町季節性インフルエンザ助成事業実施要綱

平成30年9月13日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)