○芦北町職員試し出勤実施要綱
平成30年7月5日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町職員の心の健康問題により病気休暇中又は病気休職中の職員の職場復帰に関する不安を緩和するなど円滑な職務復帰を実現させるため、本人の治療の一環として、所属する職場などに一定期間継続して試験的に勤務すること(以下「試し出勤」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心の健康問題による長期病休職員(引き続いて1月以上病気休暇又は病気休職により勤務していない職員)で、対象職員が治療を受けている医師から、復職支援の一環として試し出勤による職場復帰訓練を実施することが適当と認められた者のうち、試し出勤を希望する職員とする。
(実施期間)
第3条 試し出勤の期間は1月の範囲で必要と認める期間とする。ただし、実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合は、期間を短縮し、又は延長できるものとする。
(実施場所)
第4条 試し出勤の実施場所は、原則として対象職員の元の職場とする。ただし、元の職場での試し出勤実施が困難な場合は、試し出勤先を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。
(職場の受入体制)
第5条 所属長は、試し出勤の開始に当たって、所属職員に対して対象職員の試し出勤について周知を図る等、受入体制を整えるものとする。
(試し出勤期間中の給与)
第6条 試し出勤は治療の一環として病気休暇期間中又は病気休職中に実施するため、条例等に定めがあるものを除くほか、他のいかなる給与も支給しない。また、正規の勤務でないため、原則として地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(1) 通勤
(2) 職場環境及び人間関係
(3) 担当事務の処理
(4) その他復職に必要な事項
(試し出勤の留意点)
第8条 試し出勤の留意点は、次のとおりとする。
(1) 試し出勤は、あくまで療養の一環として行うものであるため、処理した業務については、必要な点検を行い、所属長が指名する業務責任者が責任を持って適切な措置を講じるものとする。また、検査、許認可等の対人関係の業務など、特に町民に直接対応する業務内容には原則として従事させないものとする。
(2) 試し出勤期間中、所属長は、対象職員の家族、主治医、関係各課等との連携を密にし、必要に応じて、連絡調整を図るものとする。
(試し出勤日誌の作成)
第9条 対象職員は、実施した業務内容を試し出勤日誌(様式第5号)に記録し、勤務終了後、所属長に提出するものとする。
(試し出勤の状況把握)
第10条 所属長は、対象職員の試し出勤中の行動等について、試し出勤記録簿(様式第6号)を作成するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年7月5日から施行する。