○芦北町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱
平成30年12月11日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における人身事故の防止及び避難経路の確保を目的として、危険なブロック塀等の撤去を実施する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 補助事業 本要綱に基づき補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(3) 避難路 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項に規定する耐震改修促進計画において、国のブロック塀等の安全確保に関する事業(住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金 基幹事業))の対象として定める道路をいう。
(4) ブロック塀等 ブロック塀、石積塀、レンガ塀その他町長が認めるものをいう。
(5) 危険なブロック塀等 次に掲げる要件の全てに該当するブロック塀等をいう。
ア 当該ブロック塀等が面する道路面からの高さが80cm以上のもの
イ 当該ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの
(補助金の交付対象)
第3条 当該補助事業の補助事業者、補助対象経費及び補助金の額等は、別表第3に定めるとおりとする。
2 前項により提出する書類のうち、町長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。
(契約締結及び事業着手)
第6条 前条の規定による交付決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による補助事業の中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定による補助事業の廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(完了予定期日の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された完了予定期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了予定期日変更報告書(様式第8号)により町長に報告し、その指示を受けるものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行するものとする。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、町長の要請があったときは、速やかに町長に報告するものとする。
(遂行命令)
第12条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。
(書類の管理等)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 補助事業者は、町長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示するものとする。
(完了後の報告等)
第19条 町長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る危険なブロック塀等について調査し、又は施行者に対して報告を求めることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年9月20日告示第56号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の芦北町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係) 補強コンクリートブロック塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上 | はい | いいえ |
高さ2m以下の塀で10cm以上 | はい | いいえ | ||
3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている | はい | いいえ | ||
4 | 控壁(高さが1.2mを超える場合) | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
評価 | 8項目のうち、1つでも不適合があれば、補強コンクリートブロック塀の安全対策が必要 |
※ 不明の場合は不適合
※ 鉄筋が入っていない場合は、別表2「組石造の塀の点検表」を使用
別表第2(第2条関係) 組石造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
評価 | 7項目のうち、1つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要 |
※ 不明の場合は不適合
別表第3(第3条関係)
補助事業者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 1 避難路に面する危険なブロック塀等を所有する者(町長が認める者を含む。) 2 市町村税を滞納していない者 |
補助対象事業費 | 避難路に面する危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用 |
補助限度額 | 撤去する危険なブロック塀等の長さ1m当たり1万2千円を乗じて得た額 |
補助対象経費 | 補助対象事業費又は補助限度額の少ない方の金額 |
補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
その他の事項 | 1 他の補助事業と重複していないこと。 2 危険なブロック塀等の一部を残存させる場合は、当該部分自体の高さは40cm以下とし、当該部分にはブロック塀等を設置しないこと。 3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に定める道路(以下「みなし道路」という。)内にあるブロック塀等は全て撤去すること。 4 危険なブロック塀等の撤去後にブロック塀等を設置する場合は、みなし道路内には設置しないこと。 |
別表第4(第4条関係)
1 補助事業実施計画書(様式第2号) |
2 住民票の写し又は法人の登記事項証明書 |
3 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し |
4 位置図、現況写真 |
5 市町村税に未納のない証明書 |
6 危険なブロック塀等の撤去を実施する敷地の権利関係を明らかにする書類(登記事項証明書又は固定資産証明書) |
7 補助事業を行おうとする土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権等、危険なブロック塀等の撤去に関する承諾が必要となる権利を有する者がいる場合は、補助事業の実施に係る承諾書 |
8 危険なブロック塀等の構造、延長、高さを記入した現況図 |
9 撤去計画図等の撤去範囲が分かる図面 |
10 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状 |
11 その他町長が必要と認める書類 |
別表第5(第13条関係)
1 補助事業に係る契約書等の写し |
2 工事写真(工程毎) |
3 完成写真(遠景・近景) |
4 その他町長が必要と認める書類 |