○芦北町保育体制強化事業補助金交付要綱
平成30年12月12日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)を運営する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保育支援者の配置に係る事業とする。
(1) 保育支援者は、保育士資格を有しない者で、次の業務を行うものとする。
ア 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃
イ 給食の配膳及びあとかたづけ
ウ 寝具の用意及びあとかたづけ
エ その他保育士の負担軽減に資する業務
(2) 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに保育所等に配置された者とすること。
(3) 保育支援者を配置した月における保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含む。)の数と、前年同月における当該保育所等の保育士及び保育士以外の者(保育支援者は含まない。)の数を比較し、保育士及び保育士以外の者それぞれにおいて同数以上であること。ただし、前年同月の実績がない保育所等は、保育支援者を配置した月と保育所開所月を比較すること。
(留意事項)
第4条 保育支援者の配置に要する費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助事業により、その経費が交付される場合には、補助金の交付対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号)別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(証拠書類の保存)
第12条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月25日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月21日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。