○芦北町保育所等事故防止推進事業補助金交付要綱

平成30年12月12日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所内における事故防止等を推進し、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うことを目的に、事故防止に有効な備品等の購入に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において民間の保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項に規定する認可外保育施設(認可外の居宅訪問型保育事業を除く。以下「保育所等」という。)とする。

(補助対象事業等)

第3条 この要綱の補助の対象となる事業は、町内に所在する保育所等が実施する、厚生労働大臣が定める保育対策総合支援事業費補助金(保育所等事故防止推進事業分)交付要綱第3項第3号に定める事業とし、補助額は、同要綱別表で定める額の範囲内で町長が必要と認める額とする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定し、補助対象者に規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第14条の規定に基づく補助事業等実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する補助事業等実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(添付書類)

第9条 第4条第6条及び第8条に掲げる様式には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

芦北町保育所等事故防止推進事業補助金交付要綱

平成30年12月12日 告示第105号

(平成30年12月12日施行)