○芦北町空家等対策に関する条例

平成31年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の対策に関する必要な事項を定めることにより、空家等における倒壊等の事故、火災及び犯罪を防止するとともに、町民の安全で安心な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(所有者等の責務)

第2条 空家等の所有者等は、所有する空家等を適切に管理するために必要な措置を講じ、当該空家等を良好な状態に保つよう努めなければならない。

2 空家等の所有者等は、所有する空家等が管理不全な状態にあるときは、当該管理不全な状態を解消するための必要な措置(その者の権限に基づき行うことができるものに限る。)を講じなければならない。

(町民等による情報提供)

第3条 町民等は、管理不全な状態にあり、又は管理不全な状態になるおそれがある空家等があると認めるときは、町長にその情報を提供するよう努めるものとする。

(指導)

第4条 町長は、空家等(特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)の所有者等(法第3条に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に対し、修繕、立木等の伐採、雑草の除去、防犯上の措置その他の周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。

(勧告)

第5条 町長は、前条の規定による指導をした場合において、なお、当該空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該指導を受けた者に対し、期限を定めて、当該指導に係る措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(緊急措置)

第6条 町長は、空家等の管理不全な状態に起因して、不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼすおそれがあり、かつ、第4条の指導若しくは前条の勧告又は法第14条第1項の助言若しくは指導、同条第2項の勧告若しくは同条第3項の命令により所有者等に当該危害を避けるための措置を行わせる時間的余裕がなく緊急に当該措置を行う必要があると認める場合に限り、当該危害を避けるための必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により自ら又はその命じた者若しくは委任した者により措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。

3 町長は、前項の通知をしようとする場合において、当該空家等の所有者等を確知することができないとき、又は当該空家等の所有者等の所在が判明しないときは、当該通知の内容を公示しなければならない。

4 町長は、第1項の措置に係る費用を支出したときは、当該空家等の所有者等に対し、その費用の償還を請求することができる。

(軽微な措置)

第7条 町長は、空家等について、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動、立入禁止のための措置その他規則に定める軽微な措置を講ずることにより地域における防犯上又は保安上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときは、必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

(立入調査)

第8条 町長は、第6条第1項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、当該空家等に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(身分証)

第9条 第6条第1項若しくは前条の規定による措置又は第7条第1項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第10条 町長は、第6条第1項若しくは第7条の規定による措置又は第8条第1項の規定による立入調査をするに当たり必要があると認めるときは、警察その他の関係行政機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町空家等対策に関する条例

平成31年3月27日 条例第8号

(平成31年3月27日施行)