○芦北町森林経営管理事業基金条例

平成31年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 芦北町の森林における間伐や作業路網等の整備に加え、森林整備を促進するための人材育成、担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、芦北町森林経営管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町森林経営管理事業基金条例

平成31年3月27日 条例第9号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月27日 条例第9号