○芦北町空家等対策検討委員会設置要綱

平成31年1月4日

告示第1号

(設置)

第1条 空家等の増加により、多くの問題が発生することを鑑み、空家等の発生の予防や適正な管理、活用並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づく特定空家等の認定等の判断及び空家等対策に関する各部局間の調整を行うため、芦北町空家等対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 空家等に関する各部局(平成17年芦北町課設置条例第1条に定める課及び平成17年芦北町組織規則第3条に定める係のことをいう。以下同じ。)への情報共有に関すること。

(2) 空家等の対策に係る各部局間の調整に関すること。

(3) 法第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)が、同条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)に該当するかどうかの判断に関すること。

(4) 法第14条第2項の規定により特定空家等の所有者等に対し、生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告するかどうかの判断に関すること。

(5) 法第14条第3項の規定により特定空家等の所有者等に対し勧告に係る措置をとることを命ずるかどうかの判断に関すること。

(6) 法第14条第9項の規定により行政代執行法に従い、自ら義務者のなすべき行為をし、若しくは第三者をしてこれをさせるかどうか又は同条第10項の規定により同条第3項に基づき命じようとする措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせるかどうかの判断に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、空家等に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

総務課長、建設課長、企画財政課長、税務課長、住民生活課長、健康増進課長、福祉課長、農林水産課長、商工観光課長、上下水道課長、教育課長、スポーツ・文化振興課長、コミュニティセンター課長、議会事務局長、その他関係する者

2 検討委員会の会議は、建設課長が当該開催する会議の議案を勘案して前項の者の中から必要と認める者を招集して行う。

3 検討委員会の議長は、建設課長が務める。

4 前項の規定により招集された者は、自らが出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第60号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

芦北町空家等対策検討委員会設置要綱

平成31年1月4日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成31年1月4日 告示第1号
令和2年4月1日 告示第54号
令和3年4月1日 告示第60号