○芦北町公衆無線LANサービス利用に関する要綱

平成31年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 本要綱は、芦北町(以下「町」という。)が、町民、観光来訪者に対する利便性の向上、行政からの情報及び発進力の強化並びに災害時の活用を目的として整備した無線によるインターネットに接続する環境(以下「無線LAN」という。)の利用に必要な事項を定めるものとする。

(無線LANによるサービス内容)

第2条 無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)は、無線LANを利用してインターネットへの接続機能を利用することができる。

2 無線LANの利用料は無料とする。

3 利用者が無線LANを使用して利用した有料サービスについては、当該利用者がその費用を負担しなければならない。

(利用施設等)

第3条 無線LANを利用できる施設の名称及び所在地は別表のとおりとする。

(利用条件)

第4条 利用者は、無線LANの利用に際し、本要綱及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)並びにその他の関係法令等を厳守しなければならない。

2 無線LANの利用は、本要綱及び本サービスを提供するエヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社が定める「DoSPOTご利用時の留意事項」に同意した個人に対して認めるものとする。

3 利用者は、無線LANの利用に際し、無線LAN接続可能な機器及びこれに供給する電源を準備するものとする。

4 無線LANを利用するための通信機器の設定及び操作は、利用者が行うものとする。

5 利用者は、無線LANへ接続する通信機器のセキュリティ対策及び有害サイトのフィルタリングサービス等、通信機器の適切な管理を行うものとする。

(利用の手続き)

第5条 利用者は、無線LANを利用する場合、次の各号に掲げるいずれかの方法により、利用の認証を得るものとする。

(1) メールアドレスでの認証

(2) ソーシャルネットワーキングでの認証

(利用時間)

第6条 公衆無線LANの利用時間は、アクセスポイント毎に定める運用時間の範囲内とする。

2 運用時間内でのサービス接続時間は、1時間毎に接続を切断するものとする。ただし、利用回数に制限は行わないものとする。

(禁止事項)

第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他者の著作権やその他の権利を侵害する行為又はそのおそれがある行為

(2) 他者の財産やプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれがある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、他者に不利益や損害を与える行為又は与えるおそれがある行為

(4) 他者を誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為

(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為若しくはそのおそれがある行為

(7) ID及びパスワードを不正に使用する行為

(8) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供する行為

(9) 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売、取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(10) ファイル共有ソフト等を使用し、大量のデータを送受信する行為

(11) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(12) ゲーム及び電子商取引等公共の施設では相応しくない行為

(13) 他の利用者と共に組織的にサービスを利用する行為

(14) 性風俗及び宗教又は政治に関する活動

(15) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は町が不適切であると判断する行為

(免責)

第8条 利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANの提供に際し、利用者の通信機器等に発生したコンピュータウィルス感染等による被害やデータの破損及び漏えい、その他の事由による損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず当該利用者が費用を負担するものとする。

4 利用者が無線LANへ接続しようとする通信機器の構成や設定その他の理由により無線LANを利用できない場合があっても町は一切の責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、町は一切の責任を負わないものとする。

6 利用者が無線LANを利用した場合において、その提供の遅滞及び変更並びに停止又は廃止により発生した損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

7 利用者の行為によって、町及び他の利用者並びに第三者に損害が生じた場合は、利用者は全ての法的責任を負うものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

(提供の中止)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの提供を中止できるものとする。

(1) 無線LANの保守及び設備の点検工事を行う場合

(2) 無線LAN設置場所に立ち入れない状況の場合

(3) 非常事態により無線LANの提供が適切でないと判断される場合、又は無線LANに支障を来し、運用が不可能と判断される場合

(4) 停電又は無線LANの故障若しくはネットワークの障害等やむを得ない事情がある場合

(5) 前号に掲げるもののほか、提供の中止が必要であると認めた場合

2 無線LANの利用の中止により利用者又は第三者が被った損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

所在地

芦北町役場本庁舎

芦北町大字芦北2015番地

芦北町田浦支所

芦北町大字田浦町653番地

芦北町湯浦出張所

芦北町大字湯浦253番地

芦北町地域活性化センター

芦北町大字田浦町653番地

芦北町地域資源活用総合交流促進施設

芦北町大字花岡1523番地

芦北町立公民館大野分館

芦北町大字天月1344番地2

芦北町吉尾出張所

芦北町大字吉尾523番地2

もやい直しセンターきずなの里

芦北町大字湯浦1439番地1

芦北町女島活力推進センター

芦北町大字女島770番地14

古石地区生涯学習センターみどりの里

芦北町大字古石391番地2

芦北町民総合センター

芦北町大字花岡1705番地1

芦北町御立岬公園管理棟

芦北町大字田浦町145番地

御立岬温泉センター

芦北町大字田浦町124番地

芦北海浜総合公園管理棟

芦北町大字鶴木山1400番地

芦北町大野温泉センター

芦北町大字天月1000番地

芦北町立星野富弘美術館

芦北町大字湯浦1439番地2

芦北町公衆無線LANサービス利用に関する要綱

平成31年4月1日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)