○芦北町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、芦北町国民健康保険に加入している被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受検する場合に、その費用の一部を助成することにより、疾病の早期発見、早期治療を促し、被保険者の健康増進に資するとともに、国民健康保険の円滑な事業運営を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、被保険者であり、次に掲げる要件を満たす者で、予算の範囲内で決定する。
(1) 当該年度の4月1日現在で、年齢が30歳以上74歳以下であり、かつ芦北町国民健康保険加入期間が1年以上継続している者であること。
(2) 納付期限の到来している国民健康保険税を完納している世帯であること。
2 前項の規定に該当する被保険者が属する世帯のうち、助成を受けようとする者(以下「受検希望者」という。)を含めた2人までこの要綱における助成を受けることができるものとする。
(種別)
第3条 この要綱による人間ドックの種別は、1日、1泊2日及び通所2日とする。
(検査医療機関)
第4条 この要綱に定める人間ドックによる検査を実施する医療機関(以下「検査医療機関」という。)は、保険者が委託した医療機関とする。
2 町長は、前項に規定する委託を行う場合は、検査医療機関と契約書により検査項目、検査費用等必要な事項を定める契約を締結するものとする。
(申請)
第5条 受検希望者又はその世帯員は、芦北町国民健康保険人間ドック助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 受検希望者の総数が募集人員を超えるときは、前年度にこの要綱による助成を受けていない者を優先して、抽選により決定する。ただし、抽選を行うときは、受検希望者は必ず抽選会に出席するものとし、出席できなかった者は、申請を取り下げたものとみなす。
(1) 第2条の規定に該当しないとき。
(2) 申請する年度中に「被保険者を対象とした健康診査」を受けるとき。
(3) その他助成を承認することが適当でないと認められるとき。
(検査後の処置)
第9条 前条の規定による検査を受けた者(以下「受検者」という。)で検査医療機関から異常を指摘された者は、その治療に積極的に務めるものとする。
(検査費用の負担)
第10条 検査費用は、保険者と受検者が負担するものとし、その負担割合は、保険者が8割、受検者が2割とする。ただし、保険者が負担する検査費用は、5万円を最高限度額とし、これに満たない場合は、当該費用に相当する額とする。
2 受検者がオプションによる検査を希望する場合、その検査に要する費用は、全額受検者負担とする。
(検査費用の請求)
第11条 検査医療機関は、保険者の負担する検査費用を請求するときは、芦北町国民健康保険人間ドック検査費用請求書(様式第4号)に明細書、助成承認書及び人間ドック実施報告書の写しを添えて、町長に請求するものとする。
(検査費用の支払)
第12条 町長は、前条の請求があったときは、内容を確認の上、速やかに支払うものとする。
(助成承認書の返還等)
第13条 町長は、受検決定者又は受検者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成承認書を返還させ、又は町長が検査医療機関に既に支払った費用を受検者に返還させなければならない。
(1) 受検決定者から検査を行わない旨の申出があったとき。
(2) 第7条の規定に該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成承認書の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第4号)
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。