○芦北町里帰り出産等定期予防接種費用助成事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者が、町と契約した委託医療機関(以下「委託医療機関」という。)で予防接種を受けることが困難な場合においても、予防接種費用を助成することにより、経済的負担を軽減し、疾患の流行阻止を図ることを目的とし、予防接種に係るその費用の全部又は一部を助成することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病とする。
(1) 母親の里帰り出産等により町外の市区町村に一時滞在する者
(2) 疾病等により委託医療機関以外に長期入院又は入所している者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(助成額)
第4条 助成額は、第2条に規定する予防接種に実際に要した費用と接種日の属する年度に、町長が一般社団法人水俣市芦北郡医師会と締結した予防接種業務委託契約の接種委託料単価のいずれか少ない額とする。
(1) 予防接種履歴を確認できる母子健康手帳等
(2) 第3条第1号に該当する場合は、出産予定の子の母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 予防接種に係る領収書(原本)
(2) 予防接種予診票(原本)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(償還払い請求の期限)
第7条 償還払い請求の期限は、接種日の属する月の翌月から起算して1年以内とする。
(償還払いの実施)
第8条 町長は、第6条の規定による償還払い請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に支払うものとする。
(助成金等の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。