○芦北町観光うたせ船等総合振興事業補助金交付要綱

平成31年4月12日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町を代表する観光資源である観光うたせ船の保存及び振興を図るための取組を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助金の種類、対象者、申請者及び金額)

第2条 補助金の種類、対象者、申請者及び金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、芦北町観光うたせ船等総合振興事業補助金交付申請書(様式第1号)により、別表に規定する申請者が次の各号に掲げる区分に応じ、収支予算書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 観光うたせ船損害保険料補助金

(2) 乗船環境整備補助金

(3) うたせ船賃貸借補助金

(4) 観光事業用漁船管理等補助金

(5) 遊漁船資格取得補助金

(6) 遊漁船損害保険料補助金

(7) 観光うたせ船定時便運航支援補助金

(補助金の交付決定及び補助金の額の確定通知)

第4条 補助金の交付決定及び補助金の額の確定通知については、芦北町観光うたせ船等総合振興事業補助金交付決定(確定)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、補助金の額が確定したときは速やかに芦北町観光うたせ船等総合振興事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとし、添付する書類は、収支精算書(様式第2号)及び関連書類とする。

(補助金の請求等)

第6条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、第4条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(様式第11号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

対象者

申請者

金額

(1)観光うたせ船損害保険料補助金

観光うたせ船部会に所属する者及び芦北町漁業協同組合

芦北町漁業協同組合

観光事業に係る損害保険料の補償額の全額

(2)乗船環境整備補助金

芦北町漁業協同組合

芦北町漁業協同組合

観光うたせ船の乗船環境向上を図るための備品等に係る費用の全額

(3)うたせ船賃貸借補助金

うたせ船を廃業し、芦北町漁業協同組合に対しうたせ船の賃貸借を行った者

芦北町漁業協同組合

観光うたせ船として保存、使用するための賃借料費用を補助。上限額月10,000円

(4)観光事業用漁船管理等補助金

芦北町漁業協同組合

芦北町漁業協同組合

芦北町漁業協同組合が所有する観光うたせ船の維持、管理に要する費用(漁船保険、免許更新費、修繕費、運行管理費等)並びに観光事業に係る損害保険料の全額。上限1隻250,000円

(5)遊漁船資格取得補助金

遊漁船の許可を新たに得ようとする者

芦北町漁業協同組合

遊漁船の許可取得に要する費用の2分の1以内を補助。上限20,000円。初年度1回限り

(6)遊漁船損害保険料補助金

遊漁船の許可保有者

芦北町漁業協同組合

観光事業に係る損害保険料の2/3及び検査料を補助。検査料の上限1隻20,000円

(7)観光うたせ船定時便運航支援補助金

観光うたせ船及び遊漁船を営む者

芦北町漁業協同組合

定時便運航費用を補助。1回1隻当たり上限10,000円

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芦北町観光うたせ船等総合振興事業補助金交付要綱

平成31年4月12日 告示第36号

(平成31年4月12日施行)