○芦北町農業委員会農地あっせん事業実施要綱

平成31年3月13日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町農業委員会が農地の有効利用、耕作放棄地の抑制等を目的に農地のあっせんを行うため、芦北町農業委員会農地あっせん事業(以下「農地あっせん事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地の出し手 有償若しくは無償による貸付、売却又は譲渡を行うことができる農地の所有者をいう。

(2) 農地の受け手 経営規模拡大等のために、農地を有償若しくは無償による借受、買受又は譲受を希望する者をいう。

(3) 農地のマッチング 農地の出し手の条件と農地の受け手の条件等を考慮し、農地のあっせんを行うことをいう。

(4) 関係機関 あしきた農業協同組合農地集積担当者、農地中間管理機構駐在員をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、農地の出し手及び受け手の情報を基に、農業委員、農地利用最適化推進委員及び関係機関と連携し、農地のマッチングを行い、農地の有効利用、耕作放棄地の抑制等を図る。

(あっせんの申込)

第4条 農地のあっせんを受けようとする者は、農地あっせん事業台帳登録申込書(出し手用)(様式第1号)又は農地あっせん事業台帳登録申込書(受け手用)(様式第2号)に必要な関係書類を添えて、農業委員会に提出するものとする。

(農地あっせん台帳登録)

第5条 農業委員会事務局は、前条の規定による申込書が提出されたときは、その内容を確認し、農地あっせん台帳に登録するものとする。

(農地のマッチング)

第6条 農業委員、農地利用最適化推進員及び関係機関は、農地あっせん台帳の情報を基に協議し、農地の有効利用が図られるよう農地のマッチングを行い、マッチングが成立したときは、農業委員会事務局に報告するものとする。

(権利の設定等)

第7条 農業委員会事務局は、農地のマッチングが成立したときは農地あっせん台帳に記載し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の規定に基づき、当該農地の権利の設定又は所有権移転の手続きに必要な許可等を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

2 本事業の実施に当って知り得た情報は、本事業の目的以外に使用しないものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日農委告示第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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芦北町農業委員会農地あっせん事業実施要綱

平成31年3月13日 農業委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成31年3月13日 農業委員会告示第3号
令和2年2月14日 農業委員会告示第2号