○芦北町総合計画策定検討委員会要綱

令和元年6月21日

告示第42号

(設置)

第1条 芦北町の行政運営の総合的な指針となる芦北町総合計画(以下「総合計画」という。)について、長期的展望を持ち、効率的な計画の策定に資するため、芦北町総合計画策定条例第3条第3項に基づき、芦北町総合計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合計画策定のための課題及び意見の集約

(2) 総合計画に対する意見聴取及び提言

(協議内容)

第3条 委員会の協議内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) まちづくりの方針を示す基本構想や基本計画の検討

(2) その他総合計画の策定に必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の結果を町長に報告する。

(組織)

第4条 委員会は委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 各課等の代表者

(2) その他町長が必要と認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から1年以内とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町総合計画策定検討委員会要綱

令和元年6月21日 告示第42号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和元年6月21日 告示第42号