○芦北町総合計画策定検討委員会要綱
令和元年6月21日
告示第42号
(設置)
第1条 芦北町の行政運営の総合的な指針となる芦北町総合計画(以下「総合計画」という。)について、長期的展望を持ち、効率的な計画の策定に資するため、芦北町総合計画策定条例第3条第3項に基づき、芦北町総合計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画策定のための課題及び意見の集約
(2) 総合計画に対する意見聴取及び提言
(協議内容)
第3条 委員会の協議内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) まちづくりの方針を示す基本構想や基本計画の検討
(2) その他総合計画の策定に必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項の結果を町長に報告する。
(組織)
第4条 委員会は委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が任命する。
(1) 各課等の代表者
(2) その他町長が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から1年以内とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。