○芦北町移住体験住宅条例

令和元年9月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町(以下「町」という。)への移住を希望している他市町村に在住している者に対し、一定の期間にわたる生活体験や地域住民等との交流ができる機会を提供できる施設として、町が所有し管理する住宅(以下「移住体験住宅」という。)を使用し、町への移住促進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 移住体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦北町移住体験住宅

芦北町大字吉尾24番地4

(管理)

第3条 移住体験住宅の管理者は町長とする。

(使用の許可)

第4条 移住体験住宅を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 移住体験住宅を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 使用許可申請時において町外に住所を有し、将来的に町への移住を希望している者であること。

(2) 使用期間中、積極的に周辺の地域住民と交流をもてる者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接に関係していない者

(4) 第5条第1項各号(第4号を除く)に掲げる事項に該当しない者

3 町長は、第1項の許可をする場合において、移住体験住宅の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第5条 町長は、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一つに該当するときは、使用の許可を取消し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。同居人についても同様とする。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 第8条に定める使用料を指定の日まで納付しないとき。

(5) 使用の許可の条件又は町長の指示に従わないとき。

(6) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(7) 暴対法及び芦北町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)に規定する暴力団又は暴力団員の使用又は利益になると認められるとき。

(8) その他移住体験住宅の管理運営に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用の期間)

第6条 移住体験住宅の使用期間は、30日以内とする。ただし、やむを得ない事情等により町長が特に認める場合は、この限りではない。

(禁止事項)

第7条 第4条第1項の使用許可を受けた者は、移住体験住宅において次の行為をしてはならない。

(1) 移住体験住宅の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。

(2) 移住体験住宅内及び敷地内で動物を飼育すること。

(3) 危険物、悪臭発生物及び非衛生物を持込むこと。

(4) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(5) 興行、展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(7) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 許可を得ていない者を同居させること。

(9) その他移住体験住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(移住体験住宅の使用料)

第8条 移住体験住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に掲げるとおりとし、使用日数には退去日を含む。

2 使用者は、町の指定する方法により使用開始の日以前に納付するものとする。

3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

4 使用期間中の食事等日常生活にかかる諸費用及び第7条に規定する行為により発生した費用は使用者の負担とする。

(検査)

第9条 使用者は、移住体験住宅を退去しようとするときは、町による検査を受けなければならない。

2 使用者は、移住体験住宅の使用期間の途中で退去しようとするときは、事前に町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定による場合のほか、移住体験住宅の管理上必要があると認めるときは、随時移住体験住宅の検査をし、使用者に対して適当な指示をすることができる。

4 前項の検査において、現に使用している移住体験住宅に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、移住体験住宅の使用が終わったときは、第9条に規定する検査を受け、速やかに当該施設及び附属設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去し、当該施設を明け渡さなければならない。第5条の規定により使用の制限等を受けたときも同様とし、原状回復に要した費用は使用者の負担とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長は原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

3 使用期間中又は使用期間後において、使用者の所有する家財道具等の動産類(以下「残置物」という。)が移住体験住宅に存する場合には、使用者は速やかにそれを撤去すること。また使用者の所在が不明の場合などにおいて、残置物について使用者の意向を確認できない場合は、町は残置物を一時的に保管し、相当な期間を経ても使用者の意向を確認できない場合は、処分できることとし、使用者はこれに異議を述べないこととする。また、残置物の処分にかかる費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。

(事故免責)

第12条 移住体験住宅が、通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、移住体験住宅内及び敷地内で発生した事故に対して、町長は責任を負わないものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用期間

使用料

7日以内

8,400円

8日以上30日以内

日額1,200円に使用日数を乗じた額

芦北町移住体験住宅条例

令和元年9月12日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)