○芦北町ほたるの里山保全連絡協議会補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の里山、河川等に生息するほたるを貴重な地域資源として継承していくことを目的に、里山、河川等の環境保全事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 この要綱で定める補助事業者は、芦北町ほたるの里山保全連絡協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助事業者が行うほたるの保護、啓発及び里山、河川の環境保全活動に関する事業とする。
(補助対象経費及び補助限度額)
第4条 補助対象事業に係る補助対象経費及び補助限度額は次表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助限度額 |
1 ほたるの保護、啓発及び里山、河川の環境保全活動に要する経費 2 その他町長が特に必要と認める経費 | 20万円以内 |
次に掲げるものは、補助対象経費から除外する。 1 個人的に消費する飲食代、交通費、宿泊費等の経費並びに備品購入費並びに補助事業者の経常的な経費(人件費、事務的経費など) 2 その他当事業の趣旨に反するもの 3 他の補助金等の補助制度の対象となった経費 |
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(規則様式第2号)又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支精算書(規則様式第2号)及び関係書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 実績報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。