○芦北町ほたるの里山保全連絡協議会補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の里山、河川等に生息するほたるを貴重な地域資源として継承していくことを目的に、里山、河川等の環境保全事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この要綱で定める補助事業者は、芦北町ほたるの里山保全連絡協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助事業者が行うほたるの保護、啓発及び里山、河川の環境保全活動に関する事業とする。

(補助対象経費及び補助限度額)

第4条 補助対象事業に係る補助対象経費及び補助限度額は次表のとおりとする。

補助対象経費

補助限度額

1 ほたるの保護、啓発及び里山、河川の環境保全活動に要する経費

2 その他町長が特に必要と認める経費

20万円以内

次に掲げるものは、補助対象経費から除外する。

1 個人的に消費する飲食代、交通費、宿泊費等の経費並びに備品購入費並びに補助事業者の経常的な経費(人件費、事務的経費など)

2 その他当事業の趣旨に反するもの

3 他の補助金等の補助制度の対象となった経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(規則様式第2号)又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、補助金の交付の適否を決定し、補助事業者に規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは速やかに規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。

(1) 収支精算書(規則様式第2号)及び関係書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 実績報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、補助事業の完了の報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく、補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の補助金交付確定通知書を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則同条に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町ほたるの里山保全連絡協議会補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第32号

(平成31年4月1日施行)