○芦北町サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱
令和元年9月3日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊休町有施設の有効活用を図るために、町有施設等にサテライトオフィス等を開設し操業を行う者に対し、予算の範囲内で芦北町サテライトオフィス誘致事業補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) サテライトオフィス等 芦北町外に本社を有する企業が、本社で行っている業務又は類似の業務を行うため、町有施設等を賃借して利用する事業所をいう(以下この要綱において「事業所」という。)。
(2) 企業 日本標準産業分類に定める卸売・小売業、情報通信業を営む事業者をいう。
(3) 町有施設等 町が所有する廃校施設や公共施設の現在使われていない建物又は空き部屋(現在使用されている施設の空き部屋を含む。)をいう。
(4) 新規雇用者 事業所を開設するにあたり、新たに雇用する常用労働者をいう。
(5) 固定資産 事業の用に供する建物及び設備で、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産のうち、土地を除くものをいう。
(6) 投下固定資産額 前号の固定資産の消費税を含まない固定資産台帳の取得価額をいう。
(7) リース資産額 同条第5号の固定資産を法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3項に規定するリース取引により導入するものをいう。
(8) 投下リース資産額 前号のリース資産の取得価額をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、町有施設等に事業所を開設し、操業を行う者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本社の従業員を1人以上配置又は新規雇用者を1人以上雇用する者
(2) 投下固定資産額と投下リース資産額の合計額が100万円以上であること。
(3) 町と立地協定を締結し、かつ、立地協定から3年以内に操業を開始するもの
(4) 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がない者
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。
ア 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
イ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合
(補助金額等)
第4条 本補助金の補助対象項目、交付申請の時期、補助金額及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 本補助金の交付対象となる投下固定資産額及び投下リース資産額は、固定資産台帳の取得年月日及びリース契約の契約年月日が立地協定締結日から第8条の事業所開設日の間のものに限る。
(指定の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、適用事業所として、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 雇用に関する計画書
(3) 現在事項証明書の写し又は登記簿謄本の写し
(4) 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないことの証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 指定事業者は、事業を休止、又は廃止した場合は速やかに事業休止・廃止報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(指定の解除)
第7条 町長は、前条第2項に係る事業廃止報告書の提出があった場合又は本事業の実施が適当でないと町長が認める場合は、指定を解除することができる。
(開設の届出)
第8条 指定事業者は事業所の開設後10日以内に開設届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付の申請をしようとする指定事業者(以下「申請者」という。)は、芦北町サテライトオフィス等誘致事業補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業経過報告書
(2) 雇用に関する報告書
(3) 経費の明細を記載した書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 2年以上にわたって補助金を受けようとする申請者に係る2年目以降の申請については、年度ごとの申請に際し、国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないことの証明書を提出しなければならない。
(1) 雇用に関する実績報告書
(2) 補助金に係る経費の支出に関する証拠書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) 芦北町サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱に違反する行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象項目 | 交付申請の時期 | 補助金額 | 補助限度額 |
設備投資補助 | 初年度 事業所を開設した日から40日以内 | 投下固定資産額及び投下リース資産額の合計に1/3を乗じて得た額 | 300万円 |
旅費補助 | 第5条第3項の指定の決定から事業所開設の日までの間に本社所在地から事業所までの往復に要した旅費全額 | 20万円 | |
事業所賃借料補助 | ア 2年目 開設から1年を経過した日から14日以内 イ 3年目以降 当該2年目分提出期限に対応する日以内とする。 | 1 事業所の年間賃借額(敷金、権利金その他これらに類する諸経費を除く)に1/2を乗じて得た額(操業から4年間) | 指定事業所当たりの左記補助額の項中1の賃借額は、3.3m2当たり月額1万円を上限とし、1~3の合計は1年間の補助額の上限を200万円とする 1,000円未満の端数は切り捨てる。 |
専用通信回線・クラウドサービス使用料補助 | 2 事業の用に供する専用通信回線(クラウド使用料含む)の年間使用料に1/2を乗じて得た額(操業から4年間) | ||
雇用補助 | 3 年間の新規雇用者数に15万円を乗じて得た額(操業から3年間) 町内在住の新規雇用者分の算定は1人につきに10万円を加算して得た額 |
※ 新規雇用者数とは、操業開始から3年を経過する日の前日まで、1年ごとに、新規雇用者に係る雇用期間(3月以上継続している期間に限る。)の延べ日数を12で除して得た数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)をいう。