○芦北町保育所等副食費助成要綱

令和元年9月9日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等を利用する3歳から5歳の芦北町に在住する児童(以下「児童」という。)の保育所等における副食費を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とし、その助成については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3章第1節に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

(2) 法第3章第2節に基づく特定子ども・子育て支援施設等

2 この要綱において、「児童」とは、補助対象年度の初日において、満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、児童が、保育所等で提供を受けた給食に要する経費のうち、副食費について支払を行う保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成の範囲)

第4条 助成の月額は、保護者が負担すべき副食費の実費相当額又は4,700円のいずれか少ない額(以下「基本月額」という。)とする。ただし、月途中での保育所等の入退所があった場合は、児童の認定区分により該当する次の各号いずれかの日数を基本として日割り計算した額又は基本月額のいずれか少ない額を助成額とする。

(1) 法第19条第1項に基づく1号認定児童が利用する施設については20日

(2) 法第19条第2項に基づく2号認定児童が利用する施設については25日

(3) 前2号に該当しない施設については、その月の開所日数

(助成の申請等)

第5条 保護者が前条に規定する助成を受けようとするときは、芦北町保育所等副食費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 副食費の支払を証明する書類

(2) 保育所等を利用していることを証明するもの

(3) 振込先通帳の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 保護者に助成すべき副食費について、保育所等が申請、請求及び受領に関する権限の同意を保護者から得た場合は、芦北町保育所等副食費助成申請書兼請求書(受領委任払)(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象者等一覧

(2) 申請、請求及び受領に関する権限の同意がわかる書類

(3) 保育所等で設定する副食費の額を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項による申請書兼請求書の提出期限は、児童が給食の提供を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までとする。

4 町長は、第1項又は第2項の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成額を決定し、芦北町保育所等副食費助成決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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芦北町保育所等副食費助成要綱

令和元年9月9日 告示第54号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月9日 告示第54号
令和2年3月16日 告示第19号
令和5年6月16日 告示第64号