○芦北町一般不妊治療費等助成事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、不妊に悩む夫婦に対し、治療に要する費用を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図ることを目的とし、不妊治療等に係るその費用の全部又は一部を助成することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療等 一般不妊治療及び人工授精をいう。

(2) 一般不妊治療 医療保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査や治療効果を確認するための検査等治療の一つとして実施される検査を含む。)をいう。

(3) 人工授精 医療保険各法の規定による人工授精(排卵日に精子を医学的な方法で子宮に注入する治療行為)をいう。

(4) 医療保険各法 次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(5) 自己負担金 対象者の不妊治療等について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受けるものについては、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、医療機関において不妊症と診断され、不妊治療等を受けた日及び申請日において、次の各号に掲げる全ての要件に該当する夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)とする。

(1) 夫婦の両方又は夫婦のいずれか一方が、芦北町に住所を有していること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(3) 原則として他の自治体において同一の助成を受けていないこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(助成の対象となる不妊治療等)

第4条 助成の対象となる不妊治療等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般不妊治療

(2) 人工授精

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 代理懐胎 (夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外授精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、前条の規定による不妊治療等に係る治療費等(以下「一般不妊治療費等」という。)とし、不妊症を診断するための検査費用及び不妊治療等のために処方された調剤費を含む。ただし、不妊治療等以外の治療費、文書料(診断証明書、紹介状等)、入院費、食事代等の費用は助成対象としない。

2 令和4年4月1日以降に行った不妊治療等に係る経費を助成の対象とする。

3 前2項に係る経費のうち、他の自治体から同一の補助を受けている経費は、助成の対象としない。

(助成額及び期間)

第6条 助成対象者が不妊治療等を受けた日の属する年度ごとに、夫婦1組につき2万5,000円を上限とし、自己負担額を超えない範囲で助成する。

(助成の申請)

第7条 一般不妊治療費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町一般不妊治療費等助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として、治療開始から1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、第1号及び第2号の書類については、それに準ずる医療機関等の証明の提出に代えることができ、第4号の書類については、過去に行った本申請において提出されたものと内容に変更がない場合は、添付を省略することができる。

(1) 芦北町一般不妊治療費等助成事業医療機関証明書(様式第2号)

(2) 芦北町一般不妊治療費等助成事業薬局等証明書(様式第3号)

(3) 不妊治療等に係る領収書

(4) 戸籍謄本及び住民票謄本(戸籍謄本は住民票謄本に夫婦の氏名及び続柄の記載がある場合は不要)

(5) 婚姻の届出をしていない場合にあっては、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを確認できる書類

(6) 夫婦の加入する医療保険被保険者証の写し

(7) 町税等を滞納していないことを証明する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、助成の可否及び金額について決定し、芦北町一般不妊治療費等助成決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、申請者に対し決定した金額を支払うものとする。

2 町長は、前項の審査を行い、助成金の交付を行わないことを決定したときは、芦北町一般不妊治療費等助成不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、一般不妊治療費等の助成を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、一般不妊治療費等に係る助成金の交付に関する台帳を作成するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の告示の日の前日までに、改正前の芦北町一般不妊治療等助成事業実施要綱(令和元年芦北町告示第59号)の規定による助成対象者が実施した不妊治療等に対する助成対象経費、助成額及び助成の申請については、なお従前の例による。

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芦北町一般不妊治療費等助成事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第59号

(令和4年9月1日施行)