○芦北町移住支援金交付要綱
令和元年10月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、芦北町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するために行う移住支援事業において、移住者に対し、移住支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)及び熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 本町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b 本町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区への通勤の期間については、本町に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
d 移住元で税金等を滞納していないこと。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
b 芦北町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
エ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内のうちの条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて次に掲げる事項の全てに該当する対象法人に就業していること。
a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
b 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
c 県要領に掲げるみなし大企業でないこと。
d 本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)でないこと。
e 雇用保険の適用事業主であること。
f 「くまもと移住定住・UIJターン就職支援センター」へ登録している法人であること。
g 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
h 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ク 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ケ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
コ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
サ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に関する要件 県要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
(1) 2人以上の世帯の移住者 100万円
(2) 単身の移住者 60万円
2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(1) 全ての申請者
ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
イ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間(第2条第1号アに該当すること。)を確認できる書類)
ウ 移住元の納税証明書(滞納のない証明)
エ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた者(次号に定める者を除く。)
ア 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主
ア 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)
イ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4) 2人以上の世帯の移住者
ア 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
(5) 支援金(就業の場合)の申請者
ア 就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(様式第2号)
(6) 支援金(テレワークの場合)の申請者
ア 就業先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)(様式第2号の2)
(7) 支援金(起業の場合)の申請者
ア 県要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し
2 町長は、前項の規定による支援金を支給したときは、台帳に必要な事項を記載し、整備すること。
(交付決定通知書の再交付)
第6条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により移住支援金交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第8条 町長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(支援金の返還)
第9条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号に定める区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、熊本県知事及び町長が認めた場合はこの限りでない。
ア 虚偽の申請等をしたことが判明した場合
イ 支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
ウ 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 県要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合 半額
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第53号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年8月5日告示第96号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月14日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月24日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。
附則(令和6年7月25日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。