○芦北町ふれあいツクールバスの運行に関する条例

令和元年12月12日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が所有又は賃借する車両を住民(町内在住に関わらずバスを利用する者をいう。)の利用に供するためのバス(以下「ふれあいツクールバス」という。)として運行することにより、住民の交通手段を確保し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(運行内容等)

第2条 ふれあいツクールバスは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づき運行し、運行路線又は運行する区域は、法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けた路線又は運行する区域とする。

2 運行回数、運行時刻、乗降所その他の運行内容については、町長が別に定める。

(スクールバスの利用)

第3条 町長は、児童・生徒の通学の用に供するスクールバスとしての運行に支障の無い範囲において、同バスをふれあいツクールバスとして住民の利用に供することができるものとする。

2 その他スクールバスに同乗する場合における必要な事項は、町長が別に定める。

(使用料)

第4条 ふれあいツクールバスを利用する者は、使用料を前納しなければならない。ただし、中学生以下の者の使用料は免除する。

2 使用料の額は、各路線とも片道運行1回の利用につき200円とする。ただし、目的地まで路線の乗換えを必要とする場合に限り、指定の乗換券を使用することにより、追加使用料は不要とする。

3 回数券又は定期券(以下「乗車券」という。)によって使用料を納付しようとする者は、次の表に定める額を、当該乗車券の発行と引き替えに納付しなければならない。

乗車券の種類

使用料

備考

回数券(200円×10枚綴り)

1,000円


フリー定期券(3か月)

10,000円


片道定期券(3か月)

5,000円

乗車する路線と行先の指定を行う。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

5 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の条件)

第5条 利用しようとする者が次の各号に該当する場合は、乗務員はその者の乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認めたとき。

(2) 乗務員が、法令に基づいて行う措置に従わないとき。

(3) 前2号のほか安全な運行を妨げる規則に定める行為に当たると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失によりふれあいツクールバス又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年2月25日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第3項の規定による乗車券の発行、徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

芦北町ふれあいツクールバスの運行に関する条例

令和元年12月12日 条例第27号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和元年12月12日 条例第27号