○芦北町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例
令和2年3月16日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、本町の職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等に対して、町として統一的な対応方針等を定め、的確に対応することにより、職員の公正な職務の執行の確保を図り、もって町政に対する町民の信頼を確立することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)をいう。
(2) 不当要求行為等 職員の職務に関し、その地位を利用し、又はその権限に基づく影響力を行使して団体又は個人から求められる不当要求行為若しくは不適当要求行為又はこれらの行為に類する行為をいう。
(3) 不当要求行為 違法行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を要求する行為で、次に掲げる行為をいう。
ア 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為又は正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
イ 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
ウ 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌及び図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、下請参入、その他工事等に関連する不当な要求並びに法外な補償等を不当に要求する行為
エ 庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持及び事務作業の執行に支障を生じさせる行為
(4) 不適当要求行為 職務の執行に対する意見、要望等のうち、不当に他人より有利に取り扱うことを求めるもの又は特別の取扱いを求める働きかけを含むもので、次に掲げる行為をいう。
ア 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
イ 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
ウ 町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
エ 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
オ 町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
カ 特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受けるよう要求する行為又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
(5) 管理監督者 職員の管理監督を行う立場にある者をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、不当要求行為等を受けた場合は、組織的に毅然とした態度で対応し、不当要求行為等と判断したときは、これを拒否しなければならない。
2 職員(この項において町長を除く。)は、不当要求行為等があったときは、直ちに管理監督者に報告しなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督者は、部下職員から前条第2項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(町民等の責務)
第5条 何人も、職員に対して、不当要求行為等を行ってはならない。
(不当要求行為等の記録等)
第6条 職員は、職務を遂行するうえで不当要求行為等があったときは、当該行為のあった日時及び場所、当該行為の内容、相手方氏名並びに対応状況について記録しなければならない。
2 職員は、不当要求行為等があると予見されるときは、当該行為の内容を録音又は録画することができる。
3 職員は、不当要求行為等の記録を行ったときは、直属の管理監督者に当該記録に係る文書(以下「記録文書」という。)を回付しなければならない。
4 管理監督者は、前項の規定による記録文書の回付があった場合においては、これを保管するとともに、町長に報告しなければならない。
(不当要求行為等の行為者への警告等)
第7条 町長は、前条第4項の規定により報告を受けたときは、当該報告に基づき、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うことができる。
2 前項の警告を行う場合において、町長は、町民への公表その他必要な措置を講じることができる。
3 第1項の報告に係る不当要求行為等の行為者が事業を営む個人又は法人その他の団体の代表者、役員その他の重要な構成員である場合には、当該事業を営むものの入札に係る指名を停止し、又は指名しないことができる。
4 町長は、不当要求行為等に該当するかの判断、その後の対応等について確認するため、熊本県町村会顧問弁護士に意見を求めることができる。
(警察との連携)
第8条 町長は、職員が暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為を受けたときは、警察と連携して対応するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。