○芦北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年芦北町条例第35号)第19条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項による委任を受けた者を含む。)をいう。

(任用等)

第3条 会計年度任用職員の任用は、選考等によるものとする。

2 会計年度任用職員の任用期間は、一会計年度以内とする。

3 会計年度任用職員の任用を必要とする所属長は、任用開始の日の1週間前までに会計年度任用職員任用伺(様式第1号)を提出し、決裁を受けなければならない。

4 会計年度任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書(様式第2号)を徴するものとする。

5 会計年度任用職員が任用予定期間内に退職する場合は、会計年度任用職員から退職願を提出させ、所属長はその旨を任命権者に報告するものとする。

(勤務時間)

第4条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次休暇)

第5条 任命権者は、町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に次のとおり年次休暇を与えなければならない。

(1) 年次有給休暇の付与日数は、10日とし、1日又は1時間を単位として与える。この場合において、1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(2) 年度途中に任用された会計年度任用職員の年次有給休暇の付与日数は、下表のとおりとする。

任用日

4月2日~9月30日

10月

11月

12月

1月

2月

3月

付与日数

10日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

(3) 任用された翌年度を継続勤務年数の1年として、会計年度任用職員の継続勤務年数に応じ下表の日数を第2号の付与日数に加算して年次有給休暇を与える。

継続勤務数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

付与日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

2 前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第6条 会計年度任用職員に、別表に定める有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。

2 前項の休暇については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第28号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)


事由

期間

有給休暇

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第28号)別表第2に規定する日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間。この場合において、同表中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」とする。

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上である場合に限る。))

一の年の7月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間(任用開始月が4月から6月の職員は3日、7月の職員は2日、8月の職員は1日、9月以降の職員は0日)

(9) 妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことが相当であると認められる場合

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(12) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第5号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を療養する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

無給休暇

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務することがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の年度において町長が定める期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(11) 妊娠中又は産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(12) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

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芦北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年1月31日 規則第1号
令和2年7月1日 規則第28号
令和2年8月17日 規則第36号
令和3年12月20日 規則第28号
令和4年9月15日 規則第16号