○芦北町環境審議会設置規則

令和2年2月7日

規則第8号

(設置)

第1条 芦北町の快適な環境の創造を図るため、芦北町環境基本条例(平成17年芦北町条例第113号。以下「条例」という。)第11条に基づき、芦北町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本指針及び基本計画に関し、条例第5条第3項の規定により意見を述べること。

(2) 町長の諮問に応じ、快適な環境の創造に関する重要事項を調査審議すること。

(3) 公害の予防及び防止に関する事項を処理すること。

(4) 公害による被害者対策に関する事項を処理すること。

(5) その他環境に関し審議を要する事務を処理すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、環境の保全に関し識見を有する次に掲げる団体の代表者の中から、町長が委嘱する。

(1) 芦北町議会

(2) 芦北町区長会

(3) 芦北町自治公民館連絡協議会

(4) 芦北町PTA連合会

(5) 芦北町校長会

(6) あしきた農業協同組合

(7) 芦北町漁業協同組合

(8) 水俣芦北森林組合

(9) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年以内とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審議会の会長)

第4条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の部会)

第5条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芦北町環境審議会設置規則

令和2年2月7日 規則第8号

(令和2年2月7日施行)