○芦北町子育て世代包括支援センター事業運営施行規則
令和2年3月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、母子保健事業等に関する専門知識を必要とする国家資格を有する者(以下「保健師等」という。)が専門的な見地から相談支援等を実施することにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を確保することを目的として実施する芦北町子育て世代包括支援センター事業の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 芦北町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)に、母子保健事業等に関する専門知識を有する保健師等を(1人以上)置く。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(平成23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(相談時間)
第4条 センターにおける相談時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、速やかに対応を行うものとする。
2 妊娠届出等の相談については、相談日を設定し対応することとする。
(所管)
第5条 センターは、健康増進課の所管とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。