○芦北町招致外国青年任用規則

令和2年3月23日

規則第16号

芦北町招致外国青年任用規則(平成23年芦北町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条・第4条)

第3章 任用期間及びその終了(第5条・第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第12条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第13条―第18条)

第6章 服務(第19条―第29条)

第7章 懲戒等(第30条―第34条)

第8章 公務災害補償等(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により、芦北町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 参加者のうち、国際交流活動に従事する者

(2) 外国語指導助手 参加者のうち、教育委員会、町立小・中学校に配置され外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(3) 所属長 参加者が所属する組織の長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 町の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)

(3) 町内の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画

(4) 町の職員及び町民に対する外国語指導への協力

(5) 町民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他所属長が必要と認める職務

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、教育委員会、町立小・中学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 町立小・中学校における外国語授業等の補助

(2) 町立小学校における外国語活動等の補助

(3) 町立小・中学校における国際理解教育の補助

(4) 外国語教材作成の補助

(5) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(6) 特別活動及び課外活動への協力

(7) 外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(8) 外国語スピーチコンテストへの協力

(9) 地域における国際交流活動への協力

(10) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第5条 参加者の任用期間は、一般財団法人自治体国際化協会(以下「協会」という。)が別途通知する任用期間とし、最長1年とする。

2 任用期間の始期から同日の属する年度の末日までを前期任用期間とし、前期任用期間の属する年度の翌年度の初日から任用期間の終期までを後期任用期間とする。

3 第1項の任用期間満了後、町は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、1年間ごとの再度の任用を行うことができるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、引き続き5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第6条 参加者は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに町に申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。ただし、源泉所得税、住民税及び社会保険料については、それぞれの報酬額から参加者が負担する。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が第14条に規定する休日又は、第13条第2項に規定する週休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は週休日でない日とする。

3 参加者の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第13条第2項及び第3項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算により算出する。ただし、計算過程の最後の確定額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第13条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(報酬の減額)

第8条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 参加者の通勤に係る費用を法令等の定めるところにより弁償する。

第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは法令等の定めるところによりその費用を弁償する。

2 町は、参加者の赴任及び帰国のための次の各号に掲げる費用を弁償する。

(1) 赴任のための費用 協会が定める費用とする。

(2) 帰国のための費用 参加者の日本国内における自宅から町と協議した空港までの旅費額。ただし、帰国費用は次のからに掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。

 任用期間を満了すること。

 任用期間満了の翌日から1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第11条 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(期末手当)

第12条 芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年芦北町規則第2号)第18条の期末手当については、参加者には適用しない。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第13条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 所属長は、月曜日から金曜日までの5日間において、毎日午前8時30分から午後5時15分までの範囲内で参加者の勤務時間を割り振るものとし、日曜日及び土曜日は週休日とする。ただし、所属長は所定の勤務時間の途中に60分間の休憩時間を置くものとし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 所属長は、前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該起算日の4週間後までの期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、この場合において、1日につき7時間45分を超える勤務をさせないものとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。ただし、この場合においても、1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第14条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り返る休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は有給とする。

(年次有給休暇)

第15条 参加者は、第5条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、新規来日者に対しては任用時に10日間を付与され、残りは1月1日(4月来日者については9月1日)に付与される。ただし、参加者から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、町は残りの年次有給休暇をこの期間より以前に付与することができる。なお、再度の任用の際には年間分の年次有給休暇を任用開始時に付与する。

2 前項に定める年次有給休暇は時間単位で取得することができる。

3 後期任用期間の年次有給休暇は、前期任用期間の残日数とする。

4 第5条に定める任用期間満了後、引き続き、町に再度任用されることとなった参加者は、年次有給休暇の残日数のうち、12日を超えない範囲において、次の任用期間に繰り越すことができる。

5 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えるものとする。

(病気休暇)

第16条 参加者は、病気又は負傷のため療養をする必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇を取得することができる。

2 病気休暇は1回当たり、その開始の日から起算して10日(週休日及び休日を含む。)の範囲内の期間で取得することができる。ただし、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとする。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 参加者の父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する14日(週休日及び休日を含む。以下、本号及び次号の日数について同じ。)の範囲内の期間とし、参加者の兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合においては、連続する7日間の範囲内の期間

(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じて、所属長が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶を事由とする場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間

(8) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(10) 参加者がその配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他芦北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年芦北町規則第1号)別表に定める者で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者((以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において、必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(13) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(14) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(15) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第15号の特別休暇は有給とし、第5号から第14号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第18条 次の各号のいずれにも該当する参加者は、町の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、芦北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年芦北町条例第36号)に定める日まで、育児休業をすることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者

(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

2 育児休業期間中は、無給とする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第20条 町は、参加者の執務について、別に定める要綱に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 参加者は、町及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第24条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第25条 参加者は同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第26条 参加者は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害したりしてはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第27条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動等の制限)

第28条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第29条 参加者は、通勤のために自家用車等を運転する場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第30条 町は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第17条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除く外、参加者が病気(第33条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(週休日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 参加者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第31条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく町の条例等に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1日以上6月以下の期間、報酬月額の10分の1以下に相当する額を報酬から減ずるものとする。

(3) 停職 1日以上6月以下とする。

 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが、職務に従事しない。

 停職者は、停職の期間中いかなる報酬も支給されない。

(4) 懲戒処分としての免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第32条 第30条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第33条 参加者が次の各号のいずれかに掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第34条 第16条第1項第17条第1項第1号から第4号まで及び同項第9号から第14号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第15号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第17条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第30条第2項第2号による休職及び第33条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第35条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第36条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

芦北町招致外国青年任用規則

令和2年3月23日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月23日 規則第16号