○芦北町社会福祉施設助成金交付要綱
令和2年3月16日
告示第21号
芦北町社会福祉施設助成金交付要綱(平成17年芦北町告示第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき設立された社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において助成を行うものとし、その助成については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 創設 法第62条の規定により社会福祉施設を設置することをいう。
(2) 改築 法人が既設の社会福祉施設を建て直すことをいう。
(3) 増築 法人が既設の社会福祉施設に連続又は同一敷地内に新たに建築する場合をいう。
(4) 施設整備費 法人が当該施設の経営に要する施設整備のための費用をいう。
(1) 創設又は改築 社会福祉施設整備の国庫補助基準により算出した額の10分の1に相当する額。ただし、その額が500万円を超えるときは、500万円を限度とする。
(2) 増築 既設の社会福祉施設の建築面積の3分の1を超える増築をする場合に、国庫補助基準により算出した額。ただし、その額が300万円を超えるときは、300万円を限度とする。
(3) 施設整備 施設整備費補助として町長が認める額
(交付の条件)
第5条 町長が、助成金の交付に当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 助成対象事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 助成対象事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合には、町長の承認を受けること。
ア 助成対象事業により整備する施設の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 施設の用途
ウ 入所定員
(3) 助成対象事業を中止し、又は廃止する場合には、承認を受けること。
(4) 助成対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告すること。
(5) 助成対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。
(6) 助成対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(7) 助成金と助成対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、その調書を助成対象事業の完了後5年間保管すること。
(8) 助成対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においてもその契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
2 助成金の交付を受ける者が、町長の承諾を受けて助成対象事業として取得した財産を処分することにより収入があった場合には、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
3 前2項に掲げるもののほか、助成対象事業については、芦北町公共工事請負契約約款(平成17年芦北町告示第91号)に基づき実施することとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(規則様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書(規則様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、助成金の交付決定額の範囲内において助成金を交付することができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(調査及び報告)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付対象者に対し、当該事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の芦北町社会福祉施設助成金交付要綱(平成17年芦北町告示第22号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、なお従前の例による。