○芦北町社会福祉施設助成金交付要綱

令和2年3月16日

告示第21号

芦北町社会福祉施設助成金交付要綱(平成17年芦北町告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき設立された社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において助成を行うものとし、その助成については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創設 法第62条の規定により社会福祉施設を設置することをいう。

(2) 改築 法人が既設の社会福祉施設を建て直すことをいう。

(3) 増築 法人が既設の社会福祉施設に連続又は同一敷地内に新たに建築する場合をいう。

(4) 施設整備費 法人が当該施設の経営に要する施設整備のための費用をいう。

(助成の対象となる施設)

第3条 助成の対象となる施設は、法人が本町において経営する保育所、老人福祉施設、心身障害者(児)福祉施設及び救護施設とする。ただし、前条第1号第2号及び第3号の助成対象は、その他の補助事業で町が負担していないものとし、第4号の助成対象は保育所のみとする。

(助成の率及び助成の額)

第4条 助成金は、前条の施設が次の各号のいずれかに該当するとき、それぞれ予算の範囲内で町長が定める額とする。

(1) 創設又は改築 社会福祉施設整備の国庫補助基準により算出した額の10分の1に相当する額。ただし、その額が500万円を超えるときは、500万円を限度とする。

(2) 増築 既設の社会福祉施設の建築面積の3分の1を超える増築をする場合に、国庫補助基準により算出した額。ただし、その額が300万円を超えるときは、300万円を限度とする。

(3) 施設整備 施設整備費補助として町長が認める額

(交付の条件)

第5条 町長が、助成金の交付に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 助成対象事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けること。

(2) 助成対象事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合には、町長の承認を受けること。

 助成対象事業により整備する施設の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 施設の用途

 入所定員

(3) 助成対象事業を中止し、又は廃止する場合には、承認を受けること。

(4) 助成対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告すること。

(5) 助成対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。

(6) 助成対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(7) 助成金と助成対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、その調書を助成対象事業の完了後5年間保管すること。

(8) 助成対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においてもその契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

2 助成金の交付を受ける者が、町長の承諾を受けて助成対象事業として取得した財産を処分することにより収入があった場合には、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

3 前2項に掲げるもののほか、助成対象事業については、芦北町公共工事請負契約約款(平成17年芦北町告示第91号)に基づき実施することとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、規則で定める補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(規則様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、助成金の交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成対象事業が完了したときは、助成対象事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は助成対象事業実施年度の末日のいずれか早い日までに、規則第14条の規定に基づく実績報告書(規則様式第8号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書(規則様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、助成対象者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 助成対象者は、助成金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が助成金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(規則様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、助成金の交付決定額の範囲内において助成金を交付することができる。

(助成金の交付取消し及び返還)

第11条 町長は、第8条の規定により助成金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第5条の規定による申請内容と適合しないとき、又はその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付対象者に対し、当該事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の芦北町社会福祉施設助成金交付要綱(平成17年芦北町告示第22号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、なお従前の例による。

画像画像

画像画像

芦北町社会福祉施設助成金交付要綱

令和2年3月16日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)