○芦北町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和2年3月17日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後間もない時期にある産婦が産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)を受診する場合に、当該受診に要する費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産婦の健康状態の把握、産後うつ病予防及び乳児への虐待防止を目的とし、産婦健診に係る費用の全部又は一部を助成することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、本町に住所を有する者で、産後1か月までの出産後間もない時期の産婦とする。

(助成の対象となる産婦健診)

第3条 助成の対象となる産婦健診の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重、血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

2 助成対象となる産婦健診の回数は、産婦1人につき2回以内とする。

(助成額)

第4条 助成額は、産婦健診に要した費用の額(以下「健診費用」という。)とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険の給付の対象となる費用を除き、産婦健診1回当たり5,000円を上限とし、健診費用と比較していずれか少ない額とする。

(助成の申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健診を受ける前に、あらかじめ芦北町産婦健康診査費用助成事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、芦北町産婦健康診査費用助成事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により結果を申請者に通知するものとする。

(利用申請の取下げ)

第6条 申請者が、産婦健診の受診日において本町に住所を有しなくなったときは、利用申請を取り下げたものとみなす。

(償還払い請求)

第7条 申請者が産婦健診を受けた場合は、芦北町産婦健康診査費用助成金請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。(以下「償還払い請求」という。)

(1) 産婦健診に係る領収書(原本)

(2) 芦北町産婦健康診査受診結果票(様式第4号)(原本)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(償還払い請求の期限)

第8条 償還払い請求の期限は、産婦健診の受診日の属する月の翌月から起算して1年以内とする。

(償還払いの実施)

第9条 町長は、第7条の規定による償還払いの請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、施行日以後に出産した産婦に係る産婦健診について適用する。

画像

画像

画像

画像

芦北町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和2年3月17日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)