○芦北町産後ケア事業実施要綱
令和2年3月19日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の心身の不調や家族等から十分な援助が得られない等、支援を必要とする産婦を対象に、心身の安定と育児不安の解消等を図るために行う芦北町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 本事業の実施主体は芦北町とする。ただし、利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、当該事業の実施について、適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(事業の内容等)
第3条 事業の内容等は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、その利用期間を延長することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、本町に住所を有する出産後1年以内の母子であって、町長が当該事業の利用が適当であると判断した者とする。ただし、医療を必要とする状態にある者を除く。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、芦北町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の決定又は却下を決定するものとする。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(利用変更等の届出)
第8条 利用者は、事業の利用を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ芦北町産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに。事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関と連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 事業の内容 | 利用期間 |
宿泊型 | 乳児とその母親を一緒に宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。 (1) 母親の身体的ケア及び保健指導並びに栄養指導 (2) 母親の心理的ケア (3) 適切な授乳が実施できるためのケア (乳房ケアを含む) (4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談 (5) 生活相談及び支援 | 出産後1年の間に7日以内 |
デイサービス(個別・集団)型 | 乳児とその母親を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。 ※具体的内容は宿泊型(1)~(5)と同様とする。 | 出産後1年間 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 利用者の自己負担額 |
宿泊型 | 4,100円/日 |
デイサービス(個別)型 | 900円/回 |
デイサービス(集団)型 | 1,300円/回 |