○芦北町産後ケア事業実施要綱

令和2年3月19日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の心身の不調や家族等から十分な援助が得られない等、支援を必要とする産婦を対象に、心身の安定と育児不安の解消等を図るために行う芦北町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 本事業の実施主体は芦北町とする。ただし、利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、当該事業の実施について、適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。

(事業の内容等)

第3条 事業の内容等は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、その利用期間を延長することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、本町に住所を有する産婦及び乳児であって、別表第2に掲げるいずれかに該当する者のうち、町長が当該事業の利用が適当であると判断した者とする。ただし、医療を必要とする状態にある者を除く。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、芦北町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の決定又は却下を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに芦北町産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)又は芦北町産後ケア事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第3に定める金額を負担しなければならない。

2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。

(利用変更等の届出)

第8条 利用者は、事業の利用を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ芦北町産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の変更の承認又は不承認を決定し、芦北町産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(個人情報の保護)

第9条 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに。事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関と連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

事業の内容

利用期間

宿泊型

乳児とその母親を一緒に宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導並びに栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア

(乳房ケアを含む)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活相談及び支援

出産後おおむね1年の間に7日以内

デイサービス(個別・集団)

乳児とその母親を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

※具体的内容は宿泊型(1)(5)と同様とする。

出産後おおむね1年間

別表第2(第4条関係)

利用対象者

(1) 母親

ア 身体的側面

①出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要がある者

②出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者

③授乳が困難である者

④産婦健康診査を実施した病院、診療所又は助産所で身体的ケアが必要と認められる者

イ 心理的側面

①出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者

②産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ質問票(EPDS)の結果等により心理的ケアが必要と認められる者

ウ 社会的側面

①育児について、保健指導(育児指導)の必要がある者

②身体的・心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者

③家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない者

④妊娠したことを本人及びパートナー、家族が心から喜び、出産を待ち望んでいた状態ではない等、妊娠・出産に肯定的ではない者

(2) 新生児及び乳児

自宅において養育が可能である者

(3) その他

地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者

別表第3(第7条関係)

区分

利用者の自己負担額

宿泊型

4,100円/日

デイサービス(個別)

900円/回

デイサービス(集団)

1,300円/回

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芦北町産後ケア事業実施要綱

令和2年3月19日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)