○芦北町農業経営収入保険掛金助成事業補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の自然災害被害や価格低下等による収入減少があった場合の損失を補填し、経営安定を図ることを目的とする農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)事業を実施する全国農業共済組合連合会から委託を受けた熊本県農業共済組合に対し、予算の範囲内において助成するものとし、その交付は、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 町内農家とは、町内に住所を有する者で農業経営を行う者をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱で定める助成対象者の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 熊本県農業共済組合

所在地 熊本県熊本市南区城南町舞原451番地6

(助成対象経費等)

第4条 助成対象経費は、収入保険に加入する町内農家の収入保険掛金とし、補助率は100分の30以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(規則様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、補助対象者に規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業等が完了したときは速やかに規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。

(1) 収支精算書(規則様式第2号)及び関係書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 実績報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、補助事業の完了の報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく、補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の補助金交付確定通知書を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町農業経営収入保険掛金助成事業補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第25号

(令和5年3月29日施行)