○芦北町農業経営収入保険掛金助成事業補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の自然災害被害や価格低下等による収入減少があった場合の損失を補填し、経営安定を図ることを目的とする農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)事業を実施する全国農業共済組合連合会から委託を受けた熊本県農業共済組合に対し、予算の範囲内において助成するものとし、その交付は、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 町内農家とは、町内に住所を有する者で農業経営を行う者をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱で定める助成対象者の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 熊本県農業共済組合

所在地 熊本県熊本市南区城南町舞原451番地6

(助成対象経費等)

第4条 助成対象経費は、収入保険に加入する町内農家の収入保険掛金とし、補助率は100分の30以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(規則様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付確定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査の上、補助金交付の適否を判断し、補助金を交付することを決定した場合は併せて補助金の額の確定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、助成対象者に補助金交付決定兼交付確定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 助成対象者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の補助金交付決定兼交付確定通知書を受け取った後、補助金請求書(様式第2号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年3月26日告示第21号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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芦北町農業経営収入保険掛金助成事業補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)