○芦北町保育環境改善等事業補助金交付要綱
令和2年3月24日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等の設置促進及び保育環境の改善を図り、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的に、既存施設の改修等により保育所等を新たに設置する場合、又は利用児童にとっての保育環境の改善を図るため、既存の保育所等の改修等を行う場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内における、民間の保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項に規定する認可外保育施設(認可外の居宅訪問型保育事業を除く。)(以下「保育所等」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 この要綱の補助の対象となる事業は、町内に所在する保育所等が実施する、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号)に定める事業とし、補助額は、同要綱別表で定める額の範囲内で町長が必要と認める額とする。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(証拠書類の保存)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和6年10月21日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。