○芦北町防犯カメラ設置支援補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の犯罪及び交通事故に対する抑止力の向上を図り、安全安心なまちづくりを推進することを目的とし、防犯カメラを設置する地域団体及び町内に自ら居住する住宅に防犯カメラを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「防犯カメラ」とは、次に掲げる要件の全てを満たすカメラをいう。
(1) 防犯カメラを設置する行政区等の地域団体(以下「地域団体」という。)が、町内の犯罪及び交通事故の発生を抑止するなど地域の安全を確保する目的で、公民館等不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影するもの、又は町内に居住する者(以下「町民」という。)が、防犯のために自ら居住する住宅敷地内の屋外に設置し、撮影範囲を自己が所有する家屋、資産等必要最小限に設定し、撮影するもの
(2) 特定の場所に継続的に設置されるもので、かつ、録画機能があるもの
(3) 設置されていることが明確であり、かつ、適切な方法で表示されているもの
(4) 設置場所の所有者等の同意が得られているもの
(5) 設置に関し道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に規定する必要な許可等を受けているもの
(6) 他の助成金等の交付を受けずに設置するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付申請ができる者は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 町内の犯罪及び交通事故の発生を抑止するなど地域の安全を確保する目的で、公民館等不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影する防犯カメラの設置を行う地域団体の代表者
(2) 1世帯当たり防犯カメラ1式を設置する場合とし、防犯の目的で、自ら居住する住宅敷地内の屋外に防犯カメラの設置を行う世帯主
2 前項第2号の規定に関わらず、町税等の滞納がある者に対しては補助金を交付しない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) カメラ本体、録画機器、保護カバーの購入に係る経費(画像データを保存及び閲覧するためのスマートフォン及びタブレットの購入経費は除く。)
(2) 機器の取付工事に係る経費
(3) 防犯カメラ設置の表示に係る経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額及び補助限度額は、下記のとおりとする。
(1) 地域団体が設置する場合においては、補助対象経費(消費税抜き)の4分の3以内の額とし、20万円を限度とする。
(2) 町民が設置する場合においては、補助対象経費(消費税抜き)の3分の2以内の額とし、7万円を限度とする。
(3) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域団体の代表者及び町民(以下「申請者」という。)は、防犯カメラ設置支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)
(2) 防犯カメラ等の設置に係る住宅所有者の同意書(様式第3号)
(3) 防犯カメラ設置に要する見積書
(4) 防犯カメラの仕様書、カタログ等
(5) 設置場所の見取図
(6) 設置場所の現況写真
(7) 防犯カメラ運用基準(行政区等が申請する場合のみ)
(8) 道路交通法等の許可を受けたことを証する書類(当該許可が必要な場合のみ)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の対象となる事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、防犯カメラ設置支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 収支精算書(規則様式第2号)
(2) 防犯カメラ設置に係る領収書等
(3) 防犯カメラ設置後の現況写真
(4) 設置した防犯カメラにより撮影された画像を撮影又は印刷したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、防犯カメラ設置支援補助金交付請求書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助金に係る事業により取得した財産については、5年間町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助金に係る書類を整理し、5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年9月15日告示第110号)
この要綱は、告示の日から施行する。