○芦北町災害時等特別資金利子補給補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、突発的災害等の発生に伴い、経営状況が悪化している町内事業者が、安定した経営又は事業の継続を図るための融資を受け、利子を支払う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 突発的災害等 噴火、地震、台風等の自然災害及びその他の事業活動に影響を及ぼす感染症の流行等をいう。

(2) セーフティーネット保証4号 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号に規定する特定中小企業者認定制度

(3) 危機関連保証 中小企業信用保険法第2条第6項に規定する特定中小企業者認定制度

(4) 町税等 申請者の住所が町内にある者については、町税、他の市町村にある者については、住所地の市町村税をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内で同一事業を3か月以上営んでいること

(2) 熊本県信用保証協会の保証対象業種を営む者であること

(3) 町税等を完納している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

(補助額等)

第4条 補助額、補助対象期間及び借入金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 補助額は、毎年1月1日から12月31日までの間に補助対象借入融資制度の融資を受けた者が、資金を償還する場合に取扱金融機関に対して支払う利子(延滞利子を除く。)の合計額とする。

(2) 補助対象期間は、利子の支払を開始した月から起算して5年以内とする。ただし、国・県等から別途利子補給を受ける期間は、重複受給はできないものとする。

(3) 補助を受けることができる借入金の限度額は、総額で8,000万円とする。

(補助対象借入融資制度)

第5条 補助対象となる借入融資制度は、次に掲げるものとする。

(1) セーフティネット保証4号に対応する金融円滑化特別資金融資

(2) 危機関連保証に対応する金融円滑化特別資金融資

(3) 新型コロナウイルス感染症対応資金融資

(4) その他災害等発生に伴い熊本県が創設した金融円滑化特別資金融資

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 計算基礎書

(2) 融資額証明書

(3) 支払実績証明書

(4) 納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、補助金の交付の適否を決定し、補助事業者に補助金交付決定兼交付確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の補助金交付確定通知書を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年6月19日告示第84号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年1月27日告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町災害時等特別資金利子補給補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第51号

(令和3年1月27日施行)