○芦北町災害時等雇用調整補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、突発的災害等の発生に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされている町内事業者で、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向等を行い、労働者の雇用の維持を図った事業主に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 突発的災害等 噴火、地震、台風等の自然災害及び事業活動に影響を及ぼす感染症の流行等をいう。
(2) 事業主 事業の経営の主体である個人又は法人若しくは法人格がない社団若しくは財団をいう。
(3) 雇用調整助成金 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法規則(昭和50年労働省令第3号)の規定に基づく雇用調整助成金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事業所を有する雇用保険適用事業所の事業主
(2) 国の雇用調整助成金(以下「国の助成金」という)の交付を受けた事業主
(3) 町税等を完納している者
(補助額等)
第4条 補助額、補助対象期間は、次のとおりとする。
(1) 補助額は、国の助成金の対象となる休業手当等の事業者負担のうち3分の2以内の額とし、対象労働者1人1日あたり4,000円を上限とする。
(2) 補助対象期間は、災害等の発生に伴う国の助成金の特例措置の適用期間とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。
ア 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
イ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合
(1) 雇用調整助成金休業等実施計画(変更)届の写し
(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
(3) 雇用調整助成金(休業等)支給申請書の写し
(4) 雇用調整助成金助成額算定書(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
(5) 雇用調整助成金支給決定通知書の写し
(6) 町税の完納を証する納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 雇用調整助成金助成額算定通知書及び雇用調整助成金支給決定通知書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 実績報告及びその添付書類の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い方とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。