○芦北町学校教育施設整備基金運用規則

令和2年3月18日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は芦北町学校教育施設整備基金条例(令和2年芦北町条例第16号)第7条の規定に基づき、芦北町学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の範囲)

第2条 基金をその整備資金に充てることができる施設の範囲は、芦北町立学校条例(平成17年芦北町条例第77号)第2条に定める施設とする。

(事業費)

第3条 基金を充てることができる費用は、建物本体及び建物に付帯する設備の大規模な修繕及び新築、増築又は取得に要する経費とする。

(基金の所管)

第4条 基金に属する事務は、教育課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芦北町学校教育施設整備基金運用規則

令和2年3月18日 教育委員会規則第2号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月18日 教育委員会規則第2号