○芦北町新型コロナウイルス感染症対策家賃等支援金支給要綱

令和2年5月14日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している商工事業者に対し、家賃及び借上料等の固定費の軽減を図るため、予算の範囲内において芦北町新型コロナウイルス感染症対策家賃等支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、その支給について必要な事項を定める。

(支援金の対象者)

第2条 支援金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に本社を有する次のいずれかの業種を営む法人及び個人事業者(以下「事業者」という。)

 建設業

 製造業

 情報通信業

 運輸業

 卸売業・小売業

 宿泊業・飲食サービス業

 生活関連サービス業

 その他町長が特に必要と認めるもの

(2) 税務申告上の事業売上が年間300万円を超えている事業者

(3) 次条に掲げる対象期間の3か月間の売上が前年の同期間と比較して15%以上減少又は、ひと月の売上が前年同月と比較して50%以上減少している事業者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

(支援金の対象期間)

第3条 令和2年2月から令和3年1月を算定の対象期間とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次条に掲げる対象経費合計額の90%以内で、1か月の上限を5万円とし、対象期間内で合計3か月分15万円を上限とする。

(支援金の対象経費)

第5条 支援金の対象経費は事業の用に供するもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 店舗等の賃料及び土地借上料

(2) 事業に供する部分の借入償還金

(3) 機材、備品等のリース料

(4) 車両リース料

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(支援金の申請及び請求)

第6条 支援金の支給を受けようとする事業者は、芦北町新型コロナウイルス感染症対策家賃等支援金申請書(様式第1号)及び支援金の算定書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて申請を行う。

(1) 対象経費の分かる契約書、支払明細書、通帳等の写し等

(2) 令和元年確定申告書の写し、前年と今年の同期間の売上が分かる台帳等

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

2 申請者は前項の申請と併せて芦北町新型コロナウイルス感染症対策家賃等支援金請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(支援金の支給決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、支援金の支給の可否を速やかに決定し、申請者に芦北町新型コロナウイルス感染症対策家賃等支援金支給通知書(様式第3号)により通知するとともに支援金を支給する。

(支援金の返還)

第8条 町長は、支援金の支給を受けた者が、虚偽その他不正な手段により支給を受けていた場合は、返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月21日告示第143号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

芦北町新型コロナウイルス感染症対策家賃等支援金支給要綱

令和2年5月14日 告示第71号

(令和2年12月21日施行)