○芦北町農林漁業事業継続支援金支給要綱

令和2年5月14日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、農林漁業経営に支障を受け、国の持続化給付金又は熊本県事業継続支援金(以下「給付金等」という。)の給付を受けた農林漁業者に対し、予算の範囲内において芦北町農林漁業事業継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、その給付について必要な事項を定める。

(支援金の対象者)

第2条 支援金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する次のいずれかの業種を営む法人又は個人事業者

(ア) 農業

(イ) 林業

(ウ) 漁業

(2) 給付金等の給付を受けた事業者

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、1事業者当たり法人においては20万円、個人事業者においては10万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者が受けた給付金等の額が当該給付金等の上限額(国の持続化給付金の場合は法人200万円、個人事業者100万円、熊本県事業継続支援金の場合は法人20万円、個人事業者10万円)に満たない場合は、支援金の支給対象としない。

(支援金の申請及び請求)

第4条 支援金の給付を受けようとする事業者は、芦北町農林漁業事業継続支援金申請書(様式第1号)に持続化給付金の給付通知書の写し又は熊本県事業継続支援金の支給通知書等の写しを添えて申請を行う。

2 申請者は前項の申請を併せて芦北町農林漁業事業継続支援金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(支援金の支給決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、支援金の支給の可否を速やかに決定し、申請者に芦北町農林漁業事業継続支援金支給通知書(様式第2号)により通知するとともに支援金を支給する。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の支給を受けた者が、虚偽その他不正な手段により支給を受けていた場合は、返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

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芦北町農林漁業事業継続支援金支給要綱

令和2年5月14日 告示第72号

(令和2年5月14日施行)