○芦北町農林漁業応援給付金支給要綱

令和2年5月14日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、農林漁業経営に支障を受けた農林漁業者に対し、芦北町農林漁業応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、その給付について必要な事項を定める。

(給付金の対象者)

第2条 給付金の対象者は、令和2年4月30日を基準日として、次の各号に掲げるいずれかの農林漁業団体に所属する町内に住所を有する正組合員とする。ただし、第2号については、組合員とする(以下同じ)

(1) あしきた農業協同組合

(2) 株式会社田の浦柑橘組合

(3) 水俣芦北森林組合

(4) 芦北町漁業協同組合

(5) 芦北町内水面漁業協同組合

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

2 前項の基準日に正組合員であった者が、申請日の前日までに正組合員の資格喪失、転出又は死亡した場合は給付しないものとする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、1人当たり1万円とする。ただし、複数の農林漁業団体に所属している場合は、重複して給付金を受けることができない。

(給付金の申請及び請求)

第4条 給付金の支給を受けようとする正組合員が所属する団体の代表者は、芦北町農林漁業応援給付金申請書(様式第1号)に正組合員名簿を添えて申請を行う。

2 申請者は前項の申請を併せて芦北町農林漁業応援給付金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(給付金の支給決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、給付金の支給の可否を速やかに決定し、申請者に芦北町農林漁業応援給付金支給通知書(様式第2号)により通知するとともに給付金を支給する。

(給付金の返還)

第6条 町長は、給付金の支給を受けた者が、虚偽その他不正な手段により支給を受けていた場合は、返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

芦北町農林漁業応援給付金支給要綱

令和2年5月14日 告示第73号

(令和2年5月14日施行)