○芦北町総合コミュニティセンター条例

令和2年6月19日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の教育と文化の向上を図るとともに、子どもたちの健全育成、町民の研修、集会等に供するため、芦北町総合コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターは、芦北町立中央公民館、芦北町立図書館及び芦北町子どもの広場の併設とし、名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町総合コミュニティセンター

位置 芦北町大字花岡1647番地

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年3月31日までの間において、芦北町教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和2年教委規則第15号で令和2年12月1日から施行)

芦北町総合コミュニティセンター条例

令和2年6月19日 条例第21号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年6月19日 条例第21号