○芦北町総合コミュニティセンター条例
令和2年6月19日
条例第21号
(設置)
第1条 町民の教育と文化の向上を図るとともに、子どもたちの健全育成、町民の研修、集会等に供するため、芦北町総合コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターは、芦北町立中央公民館、芦北町立図書館及び芦北町子どもの広場の併設とし、名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町総合コミュニティセンター
位置 芦北町大字花岡1647番地
(職員)
第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和3年3月31日までの間において、芦北町教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第15号で令和2年12月1日から施行)