○芦北町子どもの広場条例
令和2年6月19日
条例第22号
(設置)
第1条 子どもの健やかな育ちを総合的に支援するとともに、木にふれ親しみ、感性豊かな子どもを育み、次世代を担う子どもの育成と安全で安心な遊び場の提供を図るため、子どもの広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子どもの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町子どもの広場
位置 芦北町大字花岡1647番地
(管理)
第3条 芦北町子どもの広場(以下「広場」という。)は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(広場の利用)
第4条 広場を利用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) 施設又は設備を破損してはならない。
(3) 他の利用者に迷惑をかけてはならない。
(4) その他広場の設置の目的に反してはならない。
2 利用者が、前項の規定に違反して損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(特別の設備の制限)
第5条 利用者は、広場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第6条 広場を利用する者は、その施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、教育委員会の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、芦北町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和3年3月31日までの間において、芦北町教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第13号で令和2年12月1日から施行)