○芦北町安心子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和2年5月22日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う子育て世帯の経済的負担軽減を図るために安心子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この事業の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年4月30日(以下「基準日」という。)において、本町に住所を有しているとみなすことができ、平成14年4月2日から令和2年4月30日までに出生した児童(以下「対象児童」という。)を養育する本町に住所を有する保護者又はそれに準じる者
(2) 基準日に生存し、本町に住所を有していた対象児童を養育し、令和2年4月1日から令和2年4月30日までに転出した保護者又はそれに準じる者
(3) 基準日において、対象児童が本町に所在する児童福祉法に基づく障害児入所施設に入所している場合は、その施設の設置者
(給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。
(支給の方式)
第4条 町からの給付方法は口座振込を原則とする。ただし、支給対象者が、金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等、口座振込が困難な場合については、この限りではない。
(給付金に関する周知等)
第5条 町は、給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不正利得の返還)
第6条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りによりその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。