○芦北町中小企業者等持続化事業補助金交付要綱

令和2年6月19日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続的な経営に向けた事業計画に基づき、創業や着実な販路開拓、その他生産性向上等の業務効率化に取組む中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者及び小規模企業者(個人事業者を含む。)をいう。

(2) 施設整備費 店舗又は事業所等の改修費及び機械装置・設備等購入費をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 販路開拓又は売上拡大(以下「販路開拓等」という。)につながる事業(原則として、単なるリフォーム・買換えにとどまる事業は除く。)であって、本事業の完了後、おおむね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業であること。

(2) 生産性向上等の業務効率化に係る事業にあっては、前号の事業に伴うものであること。

(3) 事業内容が、公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないもの

(4) 65歳以上の中小企業者等の経営者については、事業承継を円滑に進めるためのもの

(5) 創業者については、創業を円滑に進めるためのもの

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 芦北町内に住所又は本店を有する中小企業者等

(2) 芦北町商工会の支援を受け、事業計画書や資金計画書等を作成し、実際に販路開拓等が見込める事業を行う者

(3) 市町村民税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

3 本補助金は、一度受給した場合、以後3年間は受給出来ない。ただし、第5条第1項に掲げる特産品開発及び販路開拓等に限り10万円を上限に受給できるものとする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の補助対象経費は、創業及び施設整備費に係るもののほか、特産品開発や販路開拓等、持続的な経営に向けた事業計画に基づくものとする。

2 補助対象経費のうち施設整備費は、芦北町内に存する店舗、工場、事業所等に係る施設整備費に限り、補助対象経費とする。

(補助率等)

第6条 本補助金は施設整備費においては補助対象経費の2分の1以内、その他の事業費においては対象経費の3分の2以内の額を予算の範囲内において交付するものとし、補助対象者一件に対する補助金の限度額は、50万円とする。

2 前項の規定に関わらず、創業の場合においては、150万円を上限とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、芦北町中小企業者等持続化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び資金計画書

(2) 図面及び設計書等(施設改修等を行う場合に限る。)

(3) カタログ及び見積書等(設備等の導入又は更新の場合に限る。)

(4) 直近2期の決算書の写し(2期目の決算が終わっていない事業者は、この限りでない。創業者に関しては、税務署に提出した「開業届」の写しを提出する。ただし、開業前の場合においては、創業計画書等により商工会が確認を行い、創業後速やかに提出する。)

(5) 市町村民税の滞納のない証明書

(6) 商工団体による意見書・推薦書

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者(以下「補助事業者」という。)に対しては芦北町中小企業者等持続化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては芦北町中小企業者等持続化事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助事業の内容変更)

第10条 補助事業者は、第8条第2項の規定による決定通知を受けた後、事業の内容等に変更が生じたときは、芦北町中小企業者等持続化事業補助金変更計画承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請に係る内容等が適正であると認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により、申請者に通知するものとする。

(1) 補助金の交付決定額の変更を伴う変更の承認をした場合 芦北町中小企業者等持続化事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)

(2) 前号に掲げる変更以外の変更の承認をした場合 芦北町中小企業者等持続化事業補助金変更計画承認通知書(様式第6号)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、芦北町中小企業者等持続化事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとし、その提出期限は、事業完了日から起算して1月を経過した日、又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 対象経費に係る領収書等の写し

(3) 施工前、施工中及びしゅん工後の写真(施設改修等を行う場合に限る。)

(4) 導入設備等の写真(機械装置・設備等購入費に係るものに限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、補助事業の完了の報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく、補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金請求書(規則様式第10号)により補助金を請求するものとする。

(事業状況報告)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年間は、芦北町中小企業者等持続化事業状況報告書(様式第8号)に、当該事業に係る確定申告書の写しを添付の上、提出しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助事業者が次の表の区分に応じて掲げる要件のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、芦北町中小企業者等持続化事業補助金取消通知書兼返還命令書(様式第9号)により補助事業者に補助金を返還させるものとする。

ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長が認めた場合はこの限りではない。

区分

返還額

要件

全部

補助金額の全額

虚偽の申請その他の不正な行為等により補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合又は補助金の交付確定の日から1年以内に、事業の中止又は廃業した場合。

一部

補助金額の2分の1

補助金の交付確定の日から1年を超え2年以内に、事業の中止又は廃業した場合。

補助金額の3分の1

補助金の交付確定の日から2年を超え3年以内に、事業の中止又は廃業した場合。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年5月25日告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町中小企業者等持続化事業補助金交付要綱

令和2年6月19日 告示第85号

(令和4年5月25日施行)